○海津市立子育て支援センター条例

平成19年7月2日

条例第23号

(設置)

第1条 子育て家庭に対する多様な支援を実施し、市民が安心して子育てのできる環境を整備するため、海津市立子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

子育て支援センターかいづ

海津市海津町高須町337番地

(管理)

第3条 市長は子育て支援センターを常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運営するよう努めなければならない。

(職員)

第4条 子育て支援センターに所長、その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

海津市立子育て支援センター条例

平成19年7月2日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年7月2日 条例第23号
平成29年12月20日 条例第23号