○海津市障害者計画検討委員会設置要綱
平成19年5月1日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 海津市における総合的な障害者福祉の推進を図るための計画(以下「障害者計画」という。)の策定及びその推進をするため、海津市障害者計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害者計画の策定及び推進に関すること。
(2) 障害者計画の策定及び推進における関係部局課の総合調整に関すること。
(3) その他検討委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、別表第1に定める職にある者及び委員長が指名する者をもって組織する。
2 委員長は、健康福祉部長をもって充て、検討委員会を代表し、議事その他の会務を統括する。
3 検討委員会は委員長及び委員をもって組織する。
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認める場合は、会議に関係課等の者の出席を求め、意見又は説明等を聴き、又は関係課等の長に対し資料、情報等の提出を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第5条 検討委員会に、海津市障害者計画検討委員会ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。
2 ワーキンググループは、別表第2に定める検討委員会の委員の所属する課等の者で、当該所属長に推薦された係長級の者をもって充てる。
3 ワーキンググループは、計画の策定上必要な資料の収集、調査研究を行い検討委員会に報告するものとする。
4 ワーキンググループは、社会福祉課長が招集し、これを主宰する。
(事務局)
第6条 検討委員会、ワーキンググループの事務局は、社会福祉課に置く。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度定める。
附則
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
健康福祉部長 社会福祉課長 福祉総合支援室長 健康課長 こども未来課長 高齢介護課長 総務課長 企画課長 文化・スポーツ課長 保険医療課長 建設都市計画課長 学校教育課長 |
別表第2(第5条関係)
社会福祉課 健康課 こども未来課 高齢介護課 総務課 企画課 文化・スポーツ課 保険医療課 建設都市計画課 学校教育課 |