○海津市職員等の公益通報の処理に関する規程
平成19年8月27日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に基づき、職員等からの公益通報について必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、違法な事態を防止し、公正な行政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び市が管理する公の施設の管理業務に従事している者をいう。
(2) 公益通報 公益を守るために職員等が知り得た行政運営上の他の職員の違法な行為又は違法性の高い行為に関する通報をいう。(以下「通報」という。)
(3) 公益通報者 公益通報を行った職員等(以下「通報者」という。)
(通報処理の体制)
第3条 職員等からの通報受付け及び通報に関する相談を受付ける窓口(以下「相談窓口」という。)に総務課長が当たる。
(1) 法令(条例、規則及び訓令を含む。)違反又はこれに至るおそれのある事案
(2) 市民の生命、健康に重大な損害を与えるおそれのある事案
(3) その他市民全体の利益等公益に反するおそれのある事案
2 通報は、原則として実名によらなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは匿名で通報することができる。
3 前項ただし書の場合においては、通報が確実にあると信じるに足りる相当な資料を示さなければならない。
4 通報は、市の行政運営の適正化に資するために行うものであり、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によって利用してはならない。
(委員会の設置)
第5条 通報に係る事案を適切に処理するため、海津市公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、副市長、総務企画部長及び総務課長をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって当てる。
(委員会での通報の扱い)
第7条 委員会は、通報についての報告を受けたときは、遅滞なく通報を受理するか否かの審査を行わなければならない。
2 委員会は、通報を受理するか否かを決定し、その結果を公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により遅滞なく通報者に通知しなければならない。
(委員会の調査)
第8条 委員会は、通報の受理を決定したときは、遅滞なく調査を行い、当該調査結果を公益通報調査結果報告書(様式第3号)に記載し、市長に報告しなければならない。
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、通報に関する委員会が行う調査に誠実に協力しなければならない。
(是正措置等の実施)
第9条 委員会は、前条第1項の調査結果を市長に報告し、法令違反等が明らかになったときは、市長は速やかに是正措置を講じるとともに、必要に応じ、関係者の処分を行う等の適切な措置をとるものとする。
2 委員会は、調査結果を公益通報是正結果通知書(様式第4号)により通報者に報告しなければならない。
(通報者の保護)
第10条 市長は、通報者に係る情報を厳格に保護し、本人の同意があるときを除いて一切公表しない。
2 市長は、正当な通報又は相談したことを理由に不利益な取扱いも行ってはならない。
3 通報又は相談を行ったことを理由に不利益な取扱いを受けた通報者は、その旨を委員会に申し出ることができる。
4 通報者に対して通報又は相談したことを理由に不利益な取扱いをした者については、市長は適切な措置をとるものとする。正当な理由なく、通報又は相談に関する秘密を漏らした者についても同様とする。
(公表)
第11条 市長は、通報の件数を取りまとめ、広報紙及びホームページにより公表するものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令甲第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(海津市職員等の公益通報の処理に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令第1条の規定による改正後の海津市職員等の公益通報の処理に関する規程第2条の規定は適用せず、改正前の海津市職員等の公益通報の処理に関する規程第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月25日訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日訓令甲第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。