○海津市職員の心身の故障による休職等の取扱規程
平成19年8月27日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海津市職員の分限に関する条例(平成17年海津市条例第29号。以下「条例」という。)第7条の規定により、心身の故障により職員を休職し、又は復職させる場合の取扱いについて、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(休職発令の時期)
第2条 心身の故障により長期の休養を要する者の休職発令の時期は、病気休暇の日数が90日を経過した日とする。ただし、医師の診断を考慮し判断するものとする。
(休暇日数の通算)
第3条 前条に規定する病気休暇日数は、断続的な場合であってもその病気休暇の期間の末日の翌日から、実勤務日数が20日に達するまでの間に再び病気休暇を使用した時は、引き続き休暇とみなし、病気休暇日数に通算するものとする。
(再発の場合の休職期間の通算)
第4条 休職していたものが復職し、同一の原因により復職後、実勤務日数180日以内に発病したことにより休職発令する場合の休職期間は、従前の休職期間を通算して3年以内とする。
(休職期間の満了)
第5条 休職期間が満了し、更に期間を延長することができない場合において、なお勤務に従事することができない場合は、退職の手続きをとるものとする。
(リワーク支援の利用)
第6条の2 休職していたものが復職するにあたり、主治医が職場復帰するための活動を開始することを了解した場合は、医療機関等の実施するリワーク支援を利用することができる。
(復職手続)
第7条 休職していたものが職務の遂行に支障がなく、又はこれに堪えうると認められるときは、復職の手続きを行うものとする。
(給与等)
第8条 リワーク支援及びリハビリ出勤は、休暇又は分限休職中に主治医の診断に基づき、治療行為の一環として本人の意志により行うものであり、勤務ではない。よって、給与等については、休暇又は分限休職期間中に係る給与等の支給内容を変更するものではない。
(公務災害)
第9条 リハビリ出勤中に災害にあっても、リハビリ出勤は勤務ではないことから公務災害にはならないため、一切の補償はしない。
(勤務内容等)
第10条 勤務の内容は、軽易な内容とし、勤務場所の上司の指示に従うものとする。
(出勤期間及び勤務時間)
第11条 リハビリ出勤の期間は1箇月以内とし、勤務時間は正規の勤務時間を超えない範囲で、別に定める。
2 前項のリハビリ出勤期間内に勤務できないときは、所属長に連絡するものとする。
(リハビリ出勤の中止)
第12条 市長は、リハビリ出勤を続けることが業務に支障を生じる場合及び本人の治療行為につながらないと認める場合は、これを中止することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際に、現に休職中の職員については、休職された日から適用する。ただし、復職してから6箇月未満の職員については、復職の日から適用する。
附則(平成23年4月1日訓令甲第20号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月23日告示第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令甲第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。