○海津市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱

平成19年10月22日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)について必要な事項を定めることにより、市民の個人情報の保護を図るとともに、適切かつ円滑な事務の処理を図ることを目的とする。

(閲覧の請求又は申出)

第2条 法第11条の規定による閲覧を請求する国又は地方公共団体の機関は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する公文書(住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号又は様式第1号の2)を含む。)を提出しなければならない。

2 法第11条の2の規定による閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)又は当該閲覧申出書の内容を充足した書類を提出しなければならない。

3 申出者は、閲覧の申出をする際に、当該申し出た事項を明らかにするため、申出に応じて次の各号に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

(1) 申出者である法人等の概要の分かる書類

(2) 事業者として個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を踏まえた対応の分かる書類

(3) 閲覧事項の利用の目的に係る調査又は案内等の内容の分かる書類

(4) 閲覧事項を、申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しないことなどを規定した誓約書(様式第3号)

(5) 前各号以外で市長が必要と認める書類

4 申出者が委託を受けて閲覧の申出を行う者(以下「受託者」という。)である場合には、受託者は当該委託をした者(以下「委託者」という。)との関係を証明する書類を添付しなければならない。この場合において、委託者が閲覧事項を取り扱う場合には、受託者は、委託者に係る第2項に規定する書類を併せて提出しなければならない。

(閲覧の拒否)

第3条 市長は、法第11条及び第11条の2に規定する閲覧の請求及び申出があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求及び申出を拒むことができる。

(1) プライバシーの侵害又は差別事象につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 請求者及び申出者が前条に規定する要件を満たさないとき。

(3) その他当該請求及び申出を拒むに足りる相当な理由があるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、閲覧の請求及び申出で一定の区域あるいは不特定多数を対象とするものについては、次のいずれにも該当しない場合は、これに応じないものとする。

(1) 国の全ての行政機関、国会、裁判所又は地方公共団体の機関が法令等(条例及び規則を含む。)の定める事務の遂行のため必要なとき。

(2) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち調査の実施主体・調査内容・委託期間等を総合的に勘案して公益性が高いと認められるとき。

(3) 公共的な活動を営む団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が認められるとき。

(4) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟その他特別の事情による居住関係の確認として次条各号のいずれかに該当するとき。

(特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの)

第4条 法第11条の2第1項第3号に規定する市長が定める確認は、次に掲げる確認とする。

(1) マンションの管理組合が当該マンションの管理業務を行うために居住者を確認する必要があって、他に居住者を確認する手段がない場合の確認

(2) 自らの住所に重複して住所を置いている者がいないかどうかの確認

(3) 前2号以外の確認で、閲覧以外に居住の確認ができないと市長が特別に認める場合

(法第11条の2第3項の規定による申出)

第5条 法第11条の2第3項の規定による申出をする者は、申出書(様式第4号)又は当該申出書の内容を充足した書類を提出しなければならない。

(閲覧申出者の本人確認)

第6条 省令第2条第3項第2号に規定する回答書は、回答書(様式第5号)によるものとする。

(閲覧に供する台帳に関する事項)

第7条 閲覧に供する台帳は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条の規定により年1回作成し、そのつど必要に応じ改製するものとする。

(閲覧の事務の取扱いに関する事項)

第8条 閲覧の件数については、閲覧する者が書き写した人数をもってその件数とする。

2 市長は、閲覧する者が書き写した内容を複写し、保管しておくものとする。

(個人又は法人の申出による公表)

第9条 法第11条第1項の規定による請求に係る閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く)及び法第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について、次の事項を公表する。

(1) 申出者の氏名(申出者が法人の場合は、その名称及び代表者又は管理人の氏名)

(2) 利用目的の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

2 市長は、4月1日から翌年3月31日までの間の住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について取りまとめ、毎年度1回5月に公表するものとする。

3 前項の規定による公表の方法は、広報紙及びホームページとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日告示第160号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(海津市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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海津市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱

平成19年10月22日 告示第91号

(平成28年1月1日施行)