○海津市立学校職員の勤務評価に係る意見の申立て実施要領

平成19年10月9日

教育委員会訓令甲第4号

(目的)

第1条 この訓令は、岐阜県市町村立学校職員の勤務成績の評価に関する規則(以下「規則」という。)第9条第2項の規程に基づいて実施する意見の申立てに関し、必要な事項を定め、もって本市立学校職員の勤務評価について公正性・公平性の確保に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、岐阜県市町村立学校職員勤務評価実施要綱(以下「要綱」という。)第9に定める評価結果の開示を受けた職員で、評価者に意見(不服等)を申し出て、評価者からの説明があっても、納得しなかった者とする。

(申立ての内容)

第3条 勤務評価の「総合評価」に対する意見を申立てることができるものとする。

(申立ての方法)

第4条 対象者が意見の申立てを行おうとするときは、要綱第9による評価結果の開示を受けた日から15日以内に申立て書(様式第1号)に必要事項を記入し、その写しを校長に提出して記載内容を説明した後、教育長に提出する。

(申立てへの対応)

第5条 このことに関する事務は学校教育課が担当し、申立てに対する審査は、以下のとおり行う。

(1) 教育委員会事務局内に「意見処理のための審査会」(以下「審査会」という。)を設ける。

(2) 審査会は、申立ての内容について、確認及び調査を行う。

(3) 審査会は申立て書を提出した職員(以下「申立て者」という。)から、意見の聴取を行うことができる。また、審査会は、申立て事案について第2次評価者から評価理由を確認することができる。

(4) 審査会は、教育長、学校教育課長等の3人以上で構成し、評価の妥当性について協議する。ただし、対象者の評価者となっている者は除く。なお、教育委員会は、西濃教育事務所学校職員課員を審査会の構成員とすることができる。

(5) 決定事項は、次の2項目とする。

「評価結果を妥当とする。」又は「再評価を要する。」

(6) 審査会は、申立ての内容及び調査結果を踏まえて審査を行い、その結果を審査結果伝達書(様式第2号)により教育長に伝えるものとする。教育長は、「評価結果に対する意見の対応決定通知書」(様式第3号様式第3号の2)により、審査結果を評価者及び申立て者に伝える。

(7) 評価者は、「再評価を要する。」の決定があった場合は、決定理由を踏まえ、申立て者について、再勤務評価を行い、決定の日から30日以内に教育委員会に勤務評価書を提出するとともに、本人にその結果を伝える。

(8) 審査会の議事は公開しない。

(その他)

第6条 申立て者は、意見を申立てたことによる不利益を被ることはないようにする。なお、申立て者が教育委員会等に意見の申立て及び意見聴取等に出向くときは、職務に専念する義務を免除されることができる。

2 審査会の構成員は、調査及び審査を行うにあたり、知り得た情報を他に漏らしてはならない。

3 この要領に定めるもののほか、意見の申立て・対応に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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海津市立学校職員の勤務評価に係る意見の申立て実施要領

平成19年10月9日 教育委員会訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年10月9日 教育委員会訓令甲第4号
令和4年3月25日 教育委員会訓令甲第3号