○海津市部局長会議等規程

平成20年3月19日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議、決定するとともに、本市の行政執行の総合調整及び部内調整を図るため部局長会議、幹事課長会議及び部局課調整会議を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(部局長会議)

第2条 部局長会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 総務部長

(5) 総務部参事未来創生マネジャー

(6) 総務部参事CIO補佐官

(7) 市民環境部長

(8) 健康福祉部長

(9) 産業経済部長

(10) 建設水道部長

(11) 議会事務局長

(12) 会計管理者

(13) 教育委員会事務局長

(14) 消防長

(15) 監査委員事務局長

(16) 産業経済部次長

(17) 建設水道部次長

2 市長は、付議事件に関して必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を出席させることができる。

3 部局長会議は、原則として毎月第1及び第3水曜日に開催し、臨時会は市長が必要と認める都度開催する。

4 部局長会議は、市長が招集し、副市長がその運営に当たる。

5 部局長会議に付議される事項は、次のとおりとする。

(1) 市の行政運営の基本方針及び重要政策に関する事項

(2) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与える事項

(3) 市議会提案事項

(4) 部局間調整を必要とする事項

(5) 市長が必要と認める事項

(幹事課長会議)

第3条 幹事課長会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 企画財政課長

(3) 社会福祉課長

(4) 農林振興課長

(5) 上下水道課長

(6) 市民課長

(7) 消防次長

(8) 教育総務課長

(9) その他総務部長が必要と認める職員

2 総務部長は、付議事件に関して必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を出席させることができる。

3 幹事課長会議は、総務部長が必要と認める都度開催する。

4 幹事課長会議は、総務部長が招集し、企画財政課長がその運営に当たる。

5 幹事課長会議に付議される事項は、次のとおりとする。

(1) 各部局等相互間で調整を必要とする事項

(2) 特に重要な行事等に関する事項

(3) 業務連絡等に関する事項

(4) 総務部長が必要と認める事項

(部局課調整会議)

第4条 部局課調整会議は、各部局内の部長及び課長等で組織し、部長が必要と認めるときに開催する。

2 部局課調整会議に付議される事項は、部局長会議及び幹事課長会議(以下「部局長会議等」という。)で決定された事項の周知徹底及び部局内の調整事項とする。

(事案の提出等)

第5条 部局及び課等の長は、部局長会議等に付すべき事案があるときは、その都度参考資料等を添えて事案を部局長会議等の開催日の7日前までに企画財政課長に提出しなければならない。ただし、簡易な事案については、この限りでない。

(事務局)

第6条 部局長会議等の事務は、企画財政課で処理する。

2 企画財政課長は、部局長会議等の経過及び結果を記録し保存しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 海津市庁議等規程(平成17年海津市訓令甲第3号)は廃止する。

(平成21年3月31日告示第35号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月13日訓令甲第5号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日訓令甲第10号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

海津市部局長会議等規程

平成20年3月19日 訓令甲第3号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月19日 訓令甲第3号
平成21年3月31日 告示第35号
平成22年3月31日 訓令甲第8号
平成26年3月17日 訓令甲第4号
平成31年3月25日 訓令甲第1号
令和元年6月13日 訓令甲第5号
令和2年3月27日 訓令甲第5号
令和3年3月29日 訓令甲第3号
令和3年6月30日 訓令甲第10号