○海津市部局長会議等規程
平成20年3月19日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市行政運営の円滑な実施に関し、必要な連絡、調整及び協議を行うため部局長会議、幹事課長会議及び部局課調整会議を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(部局長会議)
第2条 部局長会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 総務企画部長
(5) 総務企画部参事CIO補佐官
(6) 市民生活部長
(7) 健康福祉部長
(8) 産業経済部長
(9) 産業経済部参事未来創生マネージャー
(10) 都市建設部長
(11) 議会事務局長
(12) 会計管理者
(13) 教育委員会事務局長
(14) 消防長
(15) 監査委員事務局長
(16) 農業委員会事務局長
(17) 産業経済部次長
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を出席させることができる。
3 部局長会議は、原則として毎月第1及び第3水曜日に開催し、臨時会は市長が必要と認める都度開催する。
4 部局長会議は、市長が招集し、総務企画部長がその運営に当たる。
(幹事課長会議)
第3条 幹事課長会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務企画部長
(2) 総務課長
(3) 市民課長
(4) 社会福祉課長
(5) 農林振興課長
(6) 建設都市計画課長
(7) 消防総務課長
(8) 教育総務課長
(9) その他総務企画部長が必要と認める職員
2 総務企画部長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を出席させることができる。
3 幹事課長会議は、総務企画部長が必要と認める都度開催する。
4 幹事課長会議は、総務企画部長が招集し、企画課長がその運営に当たる。
(部局課調整会議)
第4条 部局課調整会議は、各部局内の部長及び課長等で組織し、部長が必要と認めるときに開催する。
2 部局課調整会議に付議される事項は、部局長会議及び幹事課長会議(以下「部局長会議等」という。)で決定された事項の周知徹底及び部局内の調整事項とする。
(事案の提出等)
第5条 部局及び課等の長は、部局長会議等に付すべき事案があるときは、その都度参考資料等を添えて事案を部局長会議等の開催日の7日前までに企画課長に提出しなければならない。ただし、簡易な事案については、この限りでない。
(事務局)
第6条 部局長会議等の事務は、企画課で処理する。
2 企画課長は、部局長会議等の経過及び結果を記録し保存しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 海津市庁議等規程(平成17年海津市訓令甲第3号)は廃止する。
附則(平成21年3月31日告示第35号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月13日訓令甲第5号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令甲第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日訓令甲第10号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。