○海津市男女共同参画推進審議会規則
平成20年3月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市男女共同参画推進条例(平成20年海津市条例第7号)第22条の規定に基づき、海津市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、又はその意見を聴くことができる。
(部会)
第4条 審議会は、専門的事項に関して審議するため部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度会長が指名する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、生活・環境課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。