○海津市男女共同参画推進審議会規則

平成20年3月24日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市男女共同参画推進条例(平成20年海津市条例第7号)第22条の規定に基づき、海津市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、又はその意見を聴くことができる。

(部会)

第4条 審議会は、専門的事項に関して審議するため部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度会長が指名する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、市民活動推進課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

海津市男女共同参画推進審議会規則

平成20年3月24日 規則第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月24日 規則第18号
平成26年3月17日 規則第6号