○海津市広告入り封筒の寄贈に関する要綱

平成20年2月12日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、本市が使用する広告入り封筒の寄贈に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる封筒)

第2条 寄贈の対象となる広告入り封筒(以下「広告入り封筒」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 窓口用封筒

(2) 公用封筒

(広告入り封筒に掲載する広告の基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告入り封筒に掲載しない。

(1) 法令に違反し、又は違反するおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するおそれがあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人又は団体の宣伝に関するもの

(4) 他人を誹謗し、中傷し、又は排斥するもの

(5) 人権侵害、差別若しくは名誉毀損となるもの又はそのおそれがあるもの

(6) 虚偽、誇大である等過度の宣伝に該当するもの又はそのおそれがあるもの

(7) その他市広告入り封筒に掲載する広告として妥当ではないと市長が認めるもの

(寄贈希望者の公募)

第4条 広告入り封筒の寄贈を希望する者(以下「寄贈希望者」という。)は、公募により選定するものとする。

2 前項の公募は、本市の公式ホームページ、広報紙その他市長が必要と判断した方法により行うものとする。

(寄贈の申込み)

第5条 前条の規定により応募をしようとする寄贈希望者は、広告入り封筒寄贈採納申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、市長が指定する期日までに申し込まなければならない。

(寄贈の採納の決定)

第6条 市長は、前条の規定により寄贈の申込みを受けたときは、直ちに第3条に規定する基準に基づき可否を決定し、受理することを決定したときは広告入り封筒寄贈受理通知書(様式第2号)により、受理しないことを決定したときは広告入り封筒寄贈不受理通知書(様式第3号)により寄贈希望者に通知するものとする。

(広告内容の協議)

第7条 市長は、寄贈の採納を決定したときは、当該寄贈の採納の決定を受けた者(以下「寄贈採納者」という。)と広告入り封筒の作製及び寄贈に関して協議するものとする。

(広告入り封筒の作製)

第8条 寄贈採納者は、広告主、広告の内容、色、形状等の仕様について事前に市長と協議し、その承諾を受けた後に広告入り封筒を作製しなければならない。

2 寄贈採納者は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとし、市が広告主であるような誤解を受けることのないように配慮しなければならない。

(広告の内容等の変更)

第9条 市長は、広告の内容等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又は第3条の基準に該当していると判断したときは、寄贈採納者に対し、広告の内容等の変更を求めることができる。

(経費の負担)

第10条 広告入り封筒の作製に要する費用は、すべて寄贈採納者の負担とする。

(寄贈の取下げ)

第11条 寄贈採納者は、自己の都合により本市への広告入り封筒の寄贈を取り下げることができるものとする。

2 寄贈採納者は、前項の規定により寄贈を取り下げるときは、書面により市長に申し出なければならない。

(使用期間)

第12条 広告入り封筒の使用期間は、市長が別に定める期間とする。

(問題発生時等の対応)

第13条 寄贈採納者は、広告入り封筒の使用に際し、第三者からの苦情等何らかの問題が生じた場合は、すべての責任を負うものとし、直ちに問題解決のために対応するものとする。

(使用の中止)

第14条 市長は、寄贈を受けた広告入り封筒が本市が使用する封筒として適当でないと認めるときは、当該封筒の使用を中止することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、広告入り封筒に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日告示第63号)

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

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[参考]

海津市広告入り封筒の寄贈に関する基準

この基準は、海津市広告入り封筒の寄贈に関する要綱(平成20年海津市告示第16号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、市が使用する寄贈の対象となる広告入り封筒(以下「広告入り封筒」という。)の寄贈に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の範囲)

1 要綱第3条に定めるもののほか、広告入り封筒の寄贈に掲載する広告の内容は、次の各号のいずれも該当しないものとする。

(1) 広告主が明確でなく、責任の所在が不明確なもの

(2) 代理店の募集、副業、内職、会員募集等で、内容が不明確なもの

(3) 賃金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する賃金業に関するもの

(4) ギャンブルに関するもの又はギャンブルを奨励する内容のもの

(5) たばこに関するもの又は喫煙行為を奨励する内容のもの

(6) 酒に関するもの又は飲酒を奨励する内容のもの

(7) 個人又は団体の意見広告、名刺広告、謝罪又は釈明に当たるもの及び売名目的のもの

(8) 通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法及び返品条件等が不明確なもの

(9) 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容又は施設が不明確なもの

(10) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの

(11) 市が推奨しているかのような表現を含むもの又は誤解を与えるおそれのあるもの

(12) 公的機関又は行政機関から指名停止等の行政指導又は処分を受け、その後も改善がなされない者のもの

(13) その他市の広告入り封筒として妥当でないと市長が認めるもの

(広告掲載の解像度)

2 広告の文字、イラスト等の解像度については、適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。

この基準は、平成20年4月1日から施行する。

海津市広告入り封筒の寄贈に関する要綱

平成20年2月12日 告示第16号

(平成22年6月1日施行)