○海津市職員提案規程
平成20年3月12日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この訓令は、市政に関する改善について職員の自主的な創意工夫による提案を奨励し、市政に関する新しい手法及び仕組みの創造を促進することにより、質の高い行政運営を実現し、海津市の発展に寄与することを目的とする。
(提案の要件及び種類)
第2条 提案は、市政に関する企画、考案、改善、提言等についての創意工夫による具体的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 事務処理方法の改善に関すること
(2) 経費の節減又は収入の増加に関すること
(3) 市民サービスの向上に関すること
(4) 組織の活性化に関すること
(5) 事故又は災害の防止等に関すること
(6) 市のイメージ向上に関すること
(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上有益な改善に関すること
2 提案の種類は、次のとおりとする。
(1) 業務改善提案 分掌事務に関する提案
(2) 自由提案 分掌事務以外の事項に関する提案
3 提案の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。
(1) 提案が市において既に実施しているものと同一であると認められるもの
(2) 提案の内容が漠然として不明瞭なもの
(3) 提案の内容が欠点の指摘にとどまるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、提案内容としてふさわしくないもの
(提案者の資格)
第3条 提案をすることができる者は、本市の職員(海津市条例(平成17年条例第27号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)とする。ただし、部局課の長にある者の提案は、前条第2項第2号の自由提案に限るものとする。
2 職員は、個人、若しくは2人以上で共同して、又は職場単位で提案することができる。
(提案の時期)
第4条 職員は、随時提案をすることができる。
2 市長は、特定の事項について期間を定めて提案を募集することができる。
(提案の奨励)
第5条 所属長は、所属職員に対して適宜提案を奨励するとともに、提案に関し、指導、助言等に努めるものとする。
2 市長は、提案書に形式上の不備があると認めるときは、提案した者(以下「提案者」という。)に対し、その補正を求めることができる。
(提案書の受理)
第7条 市長は、提案書が提出されたときは、提案受付簿(様式第3号)に記載しなければならない。
2 市長は、提案受理通知書(様式第4号)により、提案者にその旨を通知しなければならない。
(審査委員会)
第8条 提案の内容を審査するため、海津市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は市長を、副委員長は副市長をもって充てる。
4 委員は、市長・副市長を除く、海津市行政改革推進本部を組織する者をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
7 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
8 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(提案の審査及び採用可否の決定)
第9条 委員会は、別表の審査基準により提案を審査し、採用可否を決定するものとする。
2 審査は、提案者の所属、職及び氏名を秘して、出席委員全員(委員長を含む。)の無記名採点によって行う。
3 審査にあたっては、提案の事務を所掌する所属長の意見書(様式第2号)を事前に徴収し、参考にするものとする。
4 第2項の規定により採点された提案は、全採点者の平均評点をもって委員会の審査評点とし、概ね30点を採用可否の基準とする。
5 前3項の規定により難い提案の審査は、委員長が定める方法による。
2 市長は、提案者の所属長に対し、職員提案審査結果通知書(様式第7号)によりその結果を通知しなければならない。
3 市長は、提案の事務を所掌する所属長に対し、自由提案審査結果通知書(様式第8号)により、その結果を通知しなければならない。ただし、その結果が保留又は不採用であった場合は、提案者の所属、職及び氏名を秘して通知するものとする。
4 市長は、採用決定された提案のうち特に必要があると認めたものについては、提案者等に先進都市への視察研修の機会を与える等、更に研究させることができる。
(提案の実施)
第11条 市長は、採用を決定した提案について、関係部局課の長に対し当該提案の実施について必要な措置を講ずるよう指示するものとする。
2 前項の規定による指示を受けた部局課の長は、提案の実施に係る計画及び結果を市長に報告しなければならない。
(人事考課)
第12条 所属長は、提案内容が採用された者について、勤務評定に反映させなければならない。なお、提案が保留又は不採用であっても、勤務評定に反映させることができるものとする。
(権利の帰属)
第13条 この訓令による提案のすべての権利は、海津市に帰属する。
(事務)
第14条 この訓令に関する事務は、企画課において処理する。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
審査基準
項目 | 内容 | 基準 | |||||||
業務効率の向上 | 業務効率の向上の程度 | 非常に向上する 5 | 向上する 3 | 現状とあまり変わらない 0 | やや低下する -1 | ||||
市民サービスの向上 | 市民サービスの向上の程度 | 非常に向上する 5 | 向上する 3 | 現状とあまり変わらない 0 | やや低下する -1 | ||||
経済性 | 経費節減又は収入増の程度 | 非常に効果がある 5 | 効果がある 3 | 効果がない 0 | 費用がかかる -1 | ||||
公益の有効性 | 公益上の有効性の程度 | 非常に効果がある 5 | 効果がある 3 | 現状とあまり変わらない 0 | やや低下する -1 | ||||
執務環境の向上 | 執務環境の向上の程度 | 非常に向上する 5 | 向上する 3 | 現状とあまり変わらない 0 | やや低下する -1 | ||||
市のイメージアップ | 市のイメージアップの程度 | 非常に効果がある 5 | 効果がある 3 | 効果がない 0 | やや低下する -1 | ||||
実現性 | 実現可能の程度 | 直ちに実施できる 5 | 準備期間が必要である 3 | 内容の検討が必要か又は他の方法がある 1 | 実現が極めて困難である 0 | ||||
適用範囲 | 実施の応用又は受益の範囲 | 広範囲である 5 | 部分的である 3 | 非常に限定的である 1 |
| ||||
着想・工夫 | 内容の着想及び工夫の程度 | 着想が独創的又は工夫が著しい 5 | 工夫改善している 3 | 工夫改善に乏しい 1 |
| ||||
研究努力 | 研究努力の程度 | 非常に研究努力している 5 | 研究努力している 3 | あまり研究努力していない 1 |
| ||||
平均評点 |
| 受理番号 |
| 審査年月日 |
| ||||
調整点 |
| 理由: | |||||||
最終得点 |
| 採用の可否 | 採用・不採用・保留 |
備考:次のいずれかに該当する提案については、平均評点に対し、±15点の範囲で「調整点」を加減することができる。
(1) 審査項目に表れない効果が認められるもの
(2) 改善奨励の見地からみて、提案の価値を再評価する必要があると認められるもの
(3) 現状では実現困難と認められるが、将来における必要性、可能性等を考慮する必要があるもの
(4) その他全般的評価として調整の必要があると認められるもの