○海津市の規則で定める様式における市長の敬称の取扱いに関する規則

平成20年2月6日

規則第3号

海津市の規則で定める様式については、これらの規定中市長の敬称の部分に「様及びあて」とあるのは、「宛て」と読み替えることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に海津市の規則の様式の規定に基づき市長の敬称に「様」を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

海津市の規則で定める様式における市長の敬称の取扱いに関する規則

平成20年2月6日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成20年2月6日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第10号