○海津市の要綱で定める様式における市長の敬称の取扱いに関する要綱

平成20年2月6日

告示第11号

海津市の要綱で定める様式については、これらの規定中市長の敬称の部分に「様及びあて」とあるのは、「宛て」と読み替えることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に海津市の要綱の様式の規定に基づき市長の敬称に「様」を用いて作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成31年4月1日告示第56号)

この告示は、公表の日から施行する。

海津市の要綱で定める様式における市長の敬称の取扱いに関する要綱

平成20年2月6日 告示第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成20年2月6日 告示第11号
平成31年4月1日 告示第56号