○海津市企業等職員研修受入要綱

平成20年3月31日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、民間企業等に勤務する職員(以下「民間企業等職員」という。)を海津市行政実務研修員(以下「研修員」という。)として受け入れることに関し必要な事項を定めることにより、研修員の資質の向上及び市政への民間活力の導入を図り、もって市政の効率的な執行に資することを目的とする。

(受入れの基準)

第2条 研修員受入れは、前条の目的に合致し、市政運営の公正性を阻害するおそれがないと判断した場合に限るものとする。

(研修期間)

第3条 研修員の研修期間は、1年とする。ただし、研修の目的を効果的に達成するためその他必要があると認めるときは、当該民間企業等職員が勤務する民間企業等(以下「派遣企業等」という。)と協議の上、1年を超える研修期間を定め、又は研修期間を延長することができる。

(職務)

第4条 研修員は、市における配属先の所属長が指定する企画、調査、研究、分析、資料の調整等の業務に従事する。

(給与)

第5条 研修期間における研修員の給与(手当を含む。)は派遣企業等が負担し、研修員に直接支給する。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 研修員の勤務時間その他の勤務条件は、市職員に適用される法令等の例による。

(費用弁償)

第7条 研修の実施に伴い必要となる出張旅費等の費用弁償については、原則として市が負担する。

(研修中の災害及び通勤による災害)

第8条 研修中の災害又は通勤による災害については、派遣企業等の業務上の災害又は通勤による災害として取り扱い、派遣企業の責任において処理する。

(発令)

第9条 研修員の発令は、辞令書(様式第1号)により行うこととする。

(秘密保持義務)

第10条 研修員は、研修期間中、市において知り得た秘密を研修期間中及び研修終了後において漏らしてはならない。

(誓約)

第11条 研修員は、研修開始に際して、誓約書(様式第2号)により誓約を行うものとする。

(服務)

第12条 研修員は、研修期間中、市職員に適用される法令等を遵守しなければならない。

2 研修員は、研修期間中、海津市行政実務研修員カード(様式第3号)を所持するものとする。

(研修員の受入れ事務)

第13条 研修員の受入れに関する事務は、秘書広報課において処理する。

(協定等の締結)

第14条 研修の実施に関し、必要があると認めるときは、派遣企業と市は協定その他の合意を締結する。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、この研修実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市企業等職員研修受入要綱

平成20年3月31日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)