○海津市エコドーム条例

平成20年3月24日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の環境への関心を高めるとともに、ごみ減量・再資源化を推進し循環型社会の構築を図るため海津市エコドームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 海津市エコドームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 海津市エコドーム

(2) 位置 海津市南濃町吉田488番地

(施設)

第3条 海津市エコドーム(以下「エコドーム」という。)には、次に掲げる施設を設ける。

(1) 資源物回収ステーション

(2) 管理棟

(事業内容)

第4条 エコドームで行う事業は、次のとおりとする。

(1) 資源物の拠点回収

(2) ごみ減量・再資源化に関する普及啓発・推進

(3) 環境教育の推進

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(貸出施設)

第5条 市民の環境教育等に貸出しできる施設は、次に掲げる施設(以下「貸出施設」という。)とする。

(1) 管理棟内の研修室

(使用の許可)

第6条 貸出施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用許可に当たり貸出施設の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出施設の使用を許可しない。

(1) 第1条の目的に適合しないと認められるとき。

(2) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設及び附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第8条 貸出施設の使用料は、無料とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に貸出施設を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第7条各号の規定のいずれかに該当したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、貸出施設の使用を終了したとき、又は第10条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに現状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失によってエコドームの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、エコドームの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

海津市エコドーム条例

平成20年3月24日 条例第18号

(平成20年4月1日施行)