○海津市土地改良事業補助金交付要綱

平成20年2月25日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、土地改良事業等に要する経費について、土地改良区その他市長が適当と認める団体(以下「団体等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、海津市補助金交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 前条の規定により交付する補助金の額は、次に掲げる事業に要する経費のうち市長が決定した額とする。

(1) かんがい排水事業

(2) 農道整備事業

(3) ほ場整備事業

(4) 農地等の交換分合事業

(5) 換地計画事業

(6) 土地改良事業に伴う事務で市長が必要と認めた事務費

(7) その他市長が必要と認めた事業

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体等は、土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号から第3号までの事業にあっては設計書、第4号の事業にあっては交換分合事業計画書、第5号の事業にあっては換地事業計画書

(2) 事業につき認可又は同意を要するものはこれを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助事業等の内容変更)

第4条 前条の申請書を提出した団体等は、事業計画の内容、経費等に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、第3条の規定により、補助金交付の申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じ調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、その決定内容を補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の遂行命令)

第6条 市長は、補助金の交付の通知を受けた団体等に対し、事業の遂行に必要な指示をし、又は職員をして監督若しくは書類、帳簿の検査をさせることができる。

(事業の着手及び完成の届出)

第7条 団体等は事業に着手したときは事業着手届を、事業が完成したときは事業完成届を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 事業の完成検査が終了したときは、事業実績報告書(様式第3号)及び収支決算書その他市長が必要と認めた書類を提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助金交付の請求は、補助金交付請求書(様式第4号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 支出額が予算額に比べ著しく減少したとき。

(3) その他市長が返還を必要と認めたとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、海津市土地改良事業補助金交付規則(平成17年海津市規則第106号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市土地改良事業補助金交付要綱

平成20年2月25日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)