○海津市農業用揚排水機維持管理事業補助金交付要綱
平成20年2月25日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業用揚排水機維持管理及び修繕に要した経費について、その施設により一定の地域の揚排水を行う管理団体で市長が適当と認める団体(別表第1)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、海津市補助金交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額は別表第2に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 経費明細書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第5条 補助金の決定通知を受けた者は、速やかに補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、海津市農業用揚排水機維持管理事業補助金交付規則(平成17年海津市規則第107号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年2月18日告示第12号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第54号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日告示第34号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
農業用揚排水機一覧
| 揚排水機場名 | 揚排 | 維持管理団体名 |
1 | 旧六ヶ村、志津、徳田川並、志津新田、早瀬、下池西部 | 揚排 | 旧六ヶ村土地改良区 |
2 | 釜駒 | 揚排 | 釜駒土地改良区 |
3 | 旧十三ヶ村 | 排 | 旧十三ヶ村土地改良区 |
4 | 下池東部 | 揚 | 下池東部維持管理組合 |
5 | 山崎 | 揚排 | 山崎揚排水機組合 |
6 | 下一色 | 揚排 | 下一色揚排水機組合 |
7 | 羽沢 | 揚 | 羽沢土地改良組合 |
8 | 山下 | 揚 | 山下土地改良組合 |
9 | 南部、田鶴、境 | 揚排 | 田鶴境土地改良区 |
10 | 吉田村合 | 揚 | 吉田区 |
11 | 釜駒第一、第四 | 揚 | 駒野新田土地改良組合 |
12 | 太田 | 揚 | 太田自治会 |
13 | 西小薮、大江、森下、内記、脇野、中江帆引、帆引新田、福江油島 | 排 | 高須輪中土地改良区 |
別表第2(第2条関係)
補助対象事業 | 補助金の額 | ||
(1) 農業用揚排水機維持管理事業 | |||
ア | 排水機 | 電気料、燃料費、電気主任技術者経費及び運転士経費の前年実績から県等他団体補助額を除いた額。ただし、排水機の受益地が他市町に及ぶ場合は、受益面積により按分した額。 | |
イ | 揚水機 | 電気料の前年実績から県等他団体補助額を除いた額に3分の2を乗じた額。ただし、揚水機の受益地が他市町に及ぶ場合は、受益面積により按分した額。 | |
(2) 農業用揚排水機修繕事業 | |||
ア | 口径200mm以上の揚排水機又は同等以上の能力を有する施設。ただし修繕費が30万円以上200万円までのものに限る。 | 緊急を要する修繕の費用から30万円を除いた額に3分の2を乗じた額。 |