○海津市森林づくり委員会設置要綱
平成20年1月4日
告示第1号
(設置)
第1条 この告示は、市民の森林に対する意識の向上を図るとともに、市民の意見を施策に反映することにより、市民が一体となった市の快適な森林環境づくりを行うため、海津市森林づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項について検討する。
(1) 災害に強い森林づくりに関する事項
(2) 森林の適正な保全に関する事項
(3) 森林空間の利用促進に関する事項
(4) その他海津市の森林に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 林業の有識者
(2) 山林所有者
(3) その他市長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は、市長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長とする。
3 委員長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、意見・説明を聞く事ができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は農林振興課に置く。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。