○海津市森林づくり委員会設置要綱

平成20年1月4日

告示第1号

(設置)

第1条 この告示は、市民の森林に対する意識の向上を図るとともに、市民の意見を施策に反映することにより、市民が一体となった市の快適な森林環境づくりを行うため、海津市森林づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は次に掲げる事項について検討する。

(1) 災害に強い森林づくりに関する事項

(2) 森林の適正な保全に関する事項

(3) 森林空間の利用促進に関する事項

(4) その他海津市の森林に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 林業の有識者

(2) 山林所有者

(3) その他市長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は、市長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長とする。

3 委員長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、意見・説明を聞く事ができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は農林振興課に置く。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

海津市森林づくり委員会設置要綱

平成20年1月4日 告示第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成20年1月4日 告示第1号