○海津市工場立地法の特例措置に関する条例

平成20年3月24日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項に規定する、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 同意基本計画 地域未来投資促進法第6条に規定する同意基本計画をいう。

(2) 重点促進区域 同意基本計画において定められた地域未来投資促進法第4条第2項第4号に規定される区域をいう。

(3) 既存工場等 昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場をいう。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域並びにその区域における緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

重点促進区域

100分の3以上

100分の3以上

2 緑地の面積の敷地面積に対する割合が100分の3以上の場合においては、前項の表に関わらず環境施設を設ける必要はないものとする。

(既存工場等に係る面積の算定)

第4条 既存工場等に係る面積の算定については、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

海津市工場立地法の特例措置に関する条例

平成20年3月24日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年3月24日 条例第19号
平成30年4月1日 条例第12号