○海津市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの成長発達には「聞こえ」の機能が大切であることから、新生児の「聞こえ」の状況を早期に確かめ、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的として行う新生児聴覚検査費助成事業(以下「本事業」とする。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の助成の対象者は、市内に住所を有する新生児とする。

(検査の実施)

第3条 検査実施医療機関は、岐阜県新生児聴覚検査支援事業実施要綱に基づき、新生児に対する聴覚検査を、次に掲げる事項により実施するものとする。

(1) 検査方法

自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)とする。

(2) 検査の実施

 新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。

 初回検査は出生後2日目頃に検査を行い、初回検査で「要再検(Refer)」となった場合に、確認検査を初回検査実施後の翌日若しくは翌々日頃に実施するものとする。

 本事業による検査は、特別な事情がある場合には、生後6箇月までを対象とすることができる。

(3) 精密検査

確認検査において、「要再検(Refer)」となった場合は、岐阜県新生児聴覚検査支援事業実施要綱に定める精密聴覚検査実施機関において、必要な精密検査の受診を保護者に勧奨するものとする。その際に必要な書類は、岐阜県新生児聴覚検査支援事業実施要綱の様式を使用するものとする。

(受診票兼結果票の交付)

第4条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定により母子健康手帳を交付する際に、妊婦に対して新生児聴覚検査受診票兼結果票(様式第1号)を交付するものとする。

(検査費の助成額)

第5条 市長は、初回検査及び確認検査に要した費用(以下「検査費」という。)に対して、各々に、3,000円を限度として助成することができる。ただし、検査費がこれに満たないときは、その額とする。

(助成金の請求方法)

第6条 助成金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により請求するものとする。

(1) 県内の委託医療機関が検査を行った場合市との契約に基づき、委託医療機関が岐阜県国民健康保険団体連合会を介して市に請求する。

(2) 委託医療機関以外の医療機関等が検査を行った場合検査を受診した者が受診後速やかに海津市新生児聴覚検査費助成金申請書(様式第2号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

 新生児聴覚スクリーニング検査結果が分かるものの写し

 新生児聴覚検査に係る領収書の写し

 母子健康手帳(1頁)の写し

(支給の決定)

第7条 市長は、前条第2号の規定に基づく申請があった場合において、当該申請の内容を審査の上、助成の可否を決定するものとする。

(支給の方法)

第8条 市長は、前条の規定により助成すると決定した場合には、口座振込により支給するものとする。

(保護者への支援)

第9条 市長は、関係機関と連携して保健指導等を行うものとする。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第40号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年6月7日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

(平成26年4月1日告示第58号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海津市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月22日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)