○海津市民栄誉賞表彰規則

平成20年10月1日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、市民に希望と活力を与える顕著な功績があり、本市の名声を高めるとともに、広く市民から敬愛されるものに対し、海津市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。

(栄誉賞の授与)

第2条 市長は、本市の住民又は本市に縁故の深い個人若しくは団体で、公共の福祉の増進又は産業、経済若しくはスポーツ、文化その他の分野において輝かしい業績があると認められるものについて、栄誉賞を授与することができる。

2 栄誉賞は、表彰状及び記念品とする。

(海津市民栄誉賞審査委員会)

第3条 市長の諮問機関として、海津市民栄誉賞審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、前条に規定する栄誉賞を授与することができるものを審査し、市長にその意見を答申する。

3 委員会の組織及び運営に関しては、別に定める。

(受賞者の決定)

第4条 市長は、委員会の答申に基づき、受賞者を決定するものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、随時行う。

(業績の公表)

第6条 栄誉賞を授与されたものの氏名及び業績は、市の広報、市のホームページによって公表する。

(栄誉賞の取消し)

第7条 市長は、受賞者が本人の責に帰すべき行為によって栄誉を著しく失墜したときは、栄誉賞を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

海津市民栄誉賞表彰規則

平成20年10月1日 規則第42号

(平成20年10月1日施行)