○海津市民栄誉賞審査委員会要綱

平成20年10月1日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市民栄誉賞表彰規則(平成20年海津市規則第42号)第3条第3項の規定に基づき、海津市民栄誉賞審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、海津市の区域内の公共団体等の代表者その他学識経験を有する者のうちから必要な都度、市長が委嘱する者をもって組織する。

2 委員の任期は、市長の諮問に対し委員会が答申するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要の都度、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

5 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の出席者を会議に出席させて、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第65号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

海津市民栄誉賞審査委員会要綱

平成20年10月1日 告示第111号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成20年10月1日 告示第111号
平成26年3月17日 告示第20号
令和6年3月25日 告示第65号