○ふるさと海津応援寄附金要綱

平成20年8月25日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市を愛し、応援しようとする個人又は団体からの寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として、その意向を反映した施策の展開を図ることで、多様な人々の参加による個性豊がで活気あるふるさとづくりに資することに関し必要な事項を定める。

(寄附金の受入れ)

第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、ふるさと海津応援寄附申込書(様式第1号)により受けるものとする。

(寄附金の使途の指定)

第3条 寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、自らの寄附金を次に定める事業のうちいずれに充てるかをあらかじめ指定することができる。

(1) だれもが健康で 笑顔あふれる まちづくり事業

(2) 安全で快適な 住み良い まちづくり事業

(3) 個性と創造性を培う こころ豊かな まちづくり事業

(4) 自然と調和のとれた 賑わいと活力のある まちづくり事業

(5) 協働による 自主的・自立的な まちづくり事業

(6) 海津市のためになるなら何でも支援

2 前項第6号を選択した場合、本市の事情を勘案し、市長が前項第1号から第3号までのいずれかの寄附金の使途に係る指定を行うものとする。

(寄附金台帳の整備)

第4条 寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと海津応援寄附金台帳(様式第2号)を整備しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成29年3月15日告示第28号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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ふるさと海津応援寄附金要綱

平成20年8月25日 告示第99号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成20年8月25日 告示第99号
平成29年3月15日 告示第28号