○海津市裁判員候補者予定者規程
平成20年10月1日
選挙管理委員会告示第37号
(趣旨)
第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき海津市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う裁判員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては、法令に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。
(選定事務の処理)
第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、選挙管理委員会の委員長が処理する。
(候補者予定者の員数)
第3条 選挙管理委員会が選定すべき候補者予定者の員数は、法第20条の規定により地方裁判所から割り当てられた裁判員候補者の員数とする。
(候補者予定者の選定)
第4条 候補者予定者の選定は、選挙人名簿に登録されている者の中から名簿調製プログラムにより、必要とする員数分を無作為に抽出し選定する。
(選定録)
第5条 選挙管理委員会の委員長は、別記様式に基づき選定録を作成しなければならない。
2 前項の選定録は、選挙管理委員会において1年間保存するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年7月15日から適用する。
附則(令和4年4月1日選管告示第2号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。