○海津市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱

平成20年12月24日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険被保険者となったことで新たに国民健康保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を条例による減免として講じるため必要な事項を定めるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、海津市国民健康保険税条例(以下「条例」という。)第25条第1項第5号に該当する者とする。

(減免措置の内容)

第3条 条例第25条第1項第5号の規定による旧被扶養者に対する、次の各号に該当する場合は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯:5割

 減額賦課2割軽減該当世帯:当該軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。):特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。

(手続等)

第4条 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

(2) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う(資格取得届をもって減免申請手続があったものとみなす場合には、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う)

(3) 市の当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする(ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない)

2 他市町村からの転入により資格取得した者

(1) 「旧被扶養者異動連絡票」等により、前項第1号と同様の判断を行う。(調整の上、異動連絡票等のやりとりを保険者間で直接行うことも可能とする。)

(2) 前項第2号及び第3号と同様の扱いとする。

 各市町村の運用において、異動連絡票等の提出をもって、条例減免の申請があったものと見なすことができるものとする。

 転入者にもかかわらず、旧被扶養者として確認できた場合には、条例減免の申請を省略することができるものとする。

3 管理方法

(1) 減免申請時(資格取得時)において、「旧被扶養者管理簿」を作成する。

(2) 市外転出の場合には、「旧被扶養者異動連絡票」を発行し、被保険者に交付する。

(3) 年度繰越時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。

4 減免の終了

旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免を終了して、「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成22年3月31日告示第38号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年5月7日訓令甲第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日告示第63号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

海津市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱

平成20年12月24日 告示第131号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年12月24日 告示第131号
平成22年3月31日 告示第38号
平成25年5月7日 訓令甲第8号
平成31年3月29日 告示第63号