○海津市後期高齢者医療に関する規則
平成20年12月24日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市後期高齢者医療に関する条例(平成20年海津市条例第16号。以下「条例」という。)に定める本市が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の徴収額等の通知)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項に規定する保険料(以下「保険料」という。)の徴収方法のうち、特別徴収の場合の保険料額及び特別徴収を開始する通知の様式は、納入通知書(後期高齢者医療保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第1号)によるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(適用期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前においてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年9月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の海津市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の海津市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の海津市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の海津市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の海津市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の海津市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の海津市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第14条の規定による改正前の海津市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の海津市身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の海津市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の海津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の海津市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の海津市障害児通園訓練施設条例施行規則、第21条の規定による改正前の海津市基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第22条の規定による改正前の海津市後期高齢者医療に関する規則、第23条の規定による改正前の海津市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の海津市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の海津市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第26条の規定による改正前の海津市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月30日規則第32号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年2月8日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月28日規則第33号)
この規則は、平成31年2月25日から施行する。
附則(令和3年1月13日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。