○海津市地域福祉計画推進委員会設置要綱

平成21年1月10日

告示第2号

(設置)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第107条の規定により策定した海津市地域福祉計画の推進を図るため、海津市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 海津市地域福祉計画の進行管理に関すること。

(2) 海津市地域福祉計画の推進に関すること。

(3) 法第55条の2第6項に規定する地域公益事業に係る意見聴取に関すること。

(4) 前3号に定めるものの他、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、10人をもって組織する。

2 委員は、別表第1に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(報償費)

第4条 委員が委員会に出席した場合は、報償費を支給する。

2 前項に規定する報償費の額は、委員の出席に応じ、予算の範囲内において別に定める。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、健康福祉部長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長が必要があると認める場合は、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(実行委員会)

第8条 委員会に、海津市地域福祉計画の推進状況を評価する実行委員会を置く。

2 実行委員会は、別表第2に定める課等の者で、かつ、関係する部課長の承諾を受け、健康福祉部長が指名する者をもって充てる。

3 実行委員会は、社会福祉課長が招集し、これを主宰する。

(庶務)

第9条 委員会及び実行委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度定める。

この告示は、平成21年1月10日から施行する。

(平成22年3月23日告示第26号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第30号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月20日告示第74号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月13日告示第27号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第47号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

住民団体関係者

学識経験者

福祉関係者

行政機関関係者

ボランティア関係者

学校教育関係者

その他市長が必要と認める者

別表第2(第8条関係)

保険医療課

社会福祉課

高齢介護課

総務課

こども未来課

健康課

市民活動推進課

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

海津市地域福祉計画推進委員会設置要綱

平成21年1月10日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年1月10日 告示第2号
平成22年3月23日 告示第26号
平成26年3月17日 告示第20号
平成27年3月20日 告示第30号
平成28年5月20日 告示第74号
平成30年3月13日 告示第27号
平成31年3月25日 告示第47号
令和4年3月31日 告示第42号
令和5年3月24日 告示第41号