○海津市妊婦健康診査実施要綱
平成21年3月3日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊婦の健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により市が行う妊婦への健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、法第16条第1項に規定する母子健康手帳の交付を受けた市内に住所を有する妊婦及び地震等の被災により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域の妊婦とする。
(健康診査の内容)
第3条 健康診査の内容は、問診、診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、血液検査、超音波検査等とし、次条で定める委託医療機関等が必要と判断した検査項目とする。
(健康診査の実施)
第4条 健康診査は、それを実施することを市長と契約した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委託医療機関で健康診査を受診することが困難な場合は、市への申し出により、委託医療機関以外の医療機関等で受診することができる。
(健康診査の助成の額)
第5条 健康診査の助成額は、市と岐阜県医師会又は委託医療機関が締結した委託契約による金額とする。
(受診票の交付)
第6条 市長は、法第15条の妊娠の届出を受理したときは、当該妊婦に次の表に定める妊婦健康診査受診票(補助券)を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、転入により市内に住所を有することになった妊婦に対しては、転入前の健康診査の状況を確認した上で、市が必要と判断した枚数を交付するものとする。
3 市長は、受診票を損傷し、又は紛失した者から再交付の申請があったときは、妊婦健康診査受診票再交付申請書(様式第2号)を提出させ、交付した受診票の枚数からすでに使用した受診票の枚数を差し引いた枚数を交付するものとする。
(健康診査の費用等の請求方法)
第7条 委託医療機関又は健康診査を受診した妊婦は、健康診査に要する費用等を、次に掲げるいずれかの方法により請求をするものとする。
(1) 県内の委託医療機関が健康診査を行った場合、健康診査に要した費用は、市との契約に基づき、委託医療機関が岐阜県国民健康保険団体連合会を介して市に請求する。
(2) 県外の委託医療機関が健康診査を行った場合、健康診査に要した費用は、市との契約に基づき、委託医療機関が市に請求する。
2 市は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、請求後30日以内に支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年3月5日から施行する。
平成21年3月1日現在の妊娠週数 | 追加枚数 |
39週 | 1枚 |
38週 | 2枚 |
37週 | 3枚 |
36週 | 4枚 |
34~35週 | 5枚 |
32~33週 | 6枚 |
30~31週 | 7枚 |
28~29週 | 8枚 |
26~27週 | 9枚 |
附則(平成21年3月27日告示第24号)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示は、平成21年4月1日以降の健康診査について適用し、同日前に妊娠届出書を市に提出したものについては、第6条の規定に関わらず次のとおり受診票を追加交付するものとする。ただし、すでに交付した受診票のうち未使用の受診票がある場合は、その枚数を差し引いた枚数とする。
平成21年4月1日現在の妊娠週数 | 追加枚数 |
39週 | 1枚 |
38週 | 2枚 |
37週 | 3枚 |
36週 | 4枚 |
34~35週 | 5枚 |
32~33週 | 6枚 |
附則(平成22年3月25日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、平成22年4月1日以降の健康診査について適用し、公表の日の前に妊娠届出書を市に提出したものについては、改正後の海津市妊婦健康診査実施要綱第6条の規定に関わらず、平成22年3月31日までの改正前の妊婦健康診査受診票(補助券)の使用状況に応じ、第6条第1項中に規定する妊婦健康診査受診票(補助券)のうちから、市が必要と判断した受診票を交付するものとする。
附則(平成23年3月28日告示第41号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第57号)
この告示は公表の日から施行し、4月1日から適用する。
附則(平成25年3月13日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市妊婦健康診査実施要綱の規定は、この告示の施行日以後の処分、手続きその他の行為から適用し、同日前の処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市妊婦健康診査実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続その他の行為から適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日告示第160号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(海津市妊婦健康診査実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第20条 この告示の施行の際、第22条の規定による改正前の海津市妊婦健康診査実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日告示第148号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市妊婦健康診査実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の処分、手続その他の行為から適用し、同日前の処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月18日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の海津市妊婦健康診査実施要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えた上、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和3年3月5日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市妊婦健康診査実施要綱の規定は、この告示の施行日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月22日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月27日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市妊婦健康診査実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市妊婦健康診査実施要綱の規定は、この告示の施行日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。