○海津市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成21年1月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、養育確認・支援が必要であると認める各家庭に対し、育児支援家庭訪問事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童虐待の未然防止や当該家庭における安定した児童の養育を可能にすることを目的とする。

(事業の対象)

第2条 この事業の支援対象は、本市に住所を有する妊産婦及び4歳までの乳幼児で健康診査を受ける時期に該当しない家庭及び次のいずれかに該当する一般の子育て支援サービスを利用することが困難な状況にある家庭とする。

(1) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭

(2) 虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭。なお、妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭

(3) ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭

(4) 児童が児童養護施設等を退所又は里親委託終了後の家庭復帰等のため、自立に向けたアフターケアが必要な家庭

(5) 児童の心身の発達が正常範囲にはなく、又は出生の状況等から心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来的に精神、運動、発達面等において障がいを招来するおそれのある児童のいる家庭

(事業内容)

第3条 この事業における援助の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳児の養育者に対する育児相談及び簡単な育児又は家事等の援助

(2) 幼児の養育者に対する育児相談及び栄養指導

(3) 養育者の身体的又は精神的不調状態に対する相談及び指導

(4) 若年養育者に対する育児相談及び指導

(5) 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育の相談及び支援

(対象家庭の決定等)

第4条 この事業の中核となる機関を健康課(以下「中核機関」という。)とし、関係機関からの情報提供や状況把握のための訪問の実施により、養育支援の必要性があると思われる家庭に関する情報を収集する。

2 中核機関は前項の規定による状況把握の結果、支援の必要があると認める家庭に対し訪問者や支援の内容を決定する。

(支援者)

第5条 この事業の支援者は、次に掲げる者とする。

(1) 保健師

(2) 母子保健推進員

(3) その他事業の円滑な実施を図るために市長が必要と認める者

(支援者の義務)

第6条 支援者は、実施した支援に関して必要な記録を残さなければならない。

2 支援者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

海津市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成21年1月1日 告示第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年1月1日 告示第5号
平成26年3月17日 告示第20号