○海津市健康診査等の受診料に関する要綱
平成21年3月27日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の健康の保持及び増進を図るため市が実施する健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業(以下「健康診査等」という。)に要する費用のうち、当該健康診査等を受診する者(以下「受診者」という。)が負担すべき費用(以下「受診料」という。)の額に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康診査等の対象者)
第2条 健康診査等の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者及び地震等の被災により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域の者で、かつ、別表の健康診査等の種類ごとにそれぞれ対応する対象者に該当するものとする。ただし、他の制度の助成金を受ける者を除くものとする。
(健康診査等の種類及び受診料)
第3条 健康診査等の種類及び受診料の額は、別表のとおりとする。
(受診料の支払い)
第4条 受診者は、健康診査等を受診する際に、当該医療機関等に受診料を支払わなければならない。
(受診料の免除)
第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、健康診査等を受けようとする者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けている場合は、受診料を免除することができる。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第42号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日告示第85号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第91号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表(第2条、第3条関係)の改正規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第57号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第34号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第149号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第10号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第40号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
健康診査等の種類 | 対象者 (年度末時の年齢) | 金額 | |
生活習慣病健診 | 30~39歳 | 1,000円 | |
子宮がん検診(頸部) | 20歳以上の女性 | 1,000円 | |
乳がん検診 | 40歳以上の女性 | 1,000円 | |
肺がん・結核検診(胸部X線) | 40~64歳 | 500円 | |
肺がん・結核検診(胸部X線) | 65歳以上 | 無料 | |
肺がん・結核検診(胸部X線・喀痰) | 50~64歳 | 1,000円 | |
肺がん・結核検診(胸部X線・喀痰) | 65歳以上 | 500円 | |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 800円 | |
骨検診 | 40歳以上の女性 | 300円 | |
肝炎ウイルス検診(C型) | 30歳以上 | 500円 (40・45・50・55・60・65・70歳無料) | |
肝炎ウイルス検診(B型) | 30歳以上 | 200円 (40・45・50・55・60・65・70歳無料) | |
内臓脂肪検査 | 40歳以上 | 300円 | |
脳検診 | 40歳以上 | 8,000円 | |
胃がんリスク検診(ABC検診) | 30~74歳 | 500円 | |
成人歯科健診(8020歯科口腔健診) | 30~74歳 | 200円 | |
人間ドック | 胃がん検診(胃透視) | 40歳以上 | 2,500円 |
胃がん検診(胃内視鏡) | 40歳以上 | 5,150円 | |
大腸がん検診 | 40歳以上 | 500円 | |
子宮がん検診(頸部) | 40歳以上の女性 | 1,000円 | |
乳がん検診 | 40歳以上の女性 | 1,000円 | |
肺がん・結核検診(胸部X線) | 40~64歳 | 500円 | |
肺がん・結核検診(胸部X線) | 65歳以上 | 無料 | |
肺がん・結核検診(胸部X線・喀痰) | 50~64歳 | 1,000円 | |
肺がん・結核検診(胸部X線・喀痰) | 65歳以上 | 500円 | |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 800円 | |
骨検診 | 40歳以上の女性 | 300円 | |
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上 | 1,200円 |