○海津市ごみ減量推進員に関する要綱
平成21年3月27日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8並びに海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第111号)第3条に規定する海津市ごみ減量推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 推進員は、おおむね次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域におけるごみの減量及び資源化の推進並びにごみの適正な排出等の指導及び啓発に関すること。
(2) ごみの不法投棄防止及び環境美化推進のための市の協力等に関すること。
(3) ごみの減量化推進のための市の施策への協力及び研修会等への参加に関すること。
(4) ごみの減量化及び資源化の推進に関する意見の提出及び情報の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ごみ減量化等の推進に関すること。
(定数)
第3条 推進員の定数は、区又は自治会に1人とする。ただし、区又は自治会の規模、形態等に応じて推進員を増員することができる。
(委嘱)
第4条 推進員は、各区長又は自治会長の推薦を受けた者を市長が委嘱するものとする。
(市の責務)
第5条 市は、推進員の活動を支援し、必要な助言及び指導を行う。
(庶務)
第6条 推進員に関する事務は、生活・環境課で行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。