○海津市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成21年3月27日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、海津市耐震改修促進計画に基づき、市が行う木造住宅耐震診断事業の実施に必要な事項を定め、地震に対する建築物の安全性に関する知識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって震災に強いまちづくりを目指すことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の定義は、それぞれ各号の定めるところによる。

(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 岐阜県木造住宅耐震相談士 岐阜県木造住宅耐震相談士登録制度要綱(平成13年11月1日施行)に基づき、岐阜県が主催又は指定する相談士養成講習を修了し、岐阜県知事が登録した者をいう。

(3) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会(以下「建防協」という。)発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法に基づいて岐阜県木造住宅耐震相談士(以下「相談士」という。)が実施する耐震診断であり、当該耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供を含むものをいう。

(対象)

第3条 耐震診断の対象となる建築物は、海津市内に存する旧基準木造住宅とする。

2 耐震診断を受けることができる者は、前項に規定する建築物の所有者(特段の理由により所有者が実施できない場合に、市長が適当と認める者を含む。)で市税を滞納していない者(以下「所有者等」という。)とする。

(事業内容)

第4条 市長は、前条第2項に規定する所有者等の要請を受けて相談士を派遣し、耐震診断を実施するものとする。

2 前項の耐震診断に係る所有者等の負担する費用は、無料とする。

(申込手続)

第5条 前条第1項の規定により耐震診断を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に建防協発行「誰でもできるわが家の耐震診断」パンフレットに基づく自己診断を行い、その結果を記載した当該パンフレットを添えて、耐震診断申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(相談士の派遣の決定)

第6条 市長は、前条による申込書を受理したときは、その内容について審査し、適当であると認めたときは、耐震診断実施決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、不適当と認めたときは耐震診断を実施しない旨の通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により耐震診断の実施の決定をした者(以下「実施対象者」という。)に対し、相談士を派遣するものとする。

(申込書の変更等)

第7条 実施対象者は、前条の規定による耐震診断申込書の内容を変更又は中止しようとするときは、耐震診断変更・中止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(診断結果の報告)

第8条 相談士は、耐震診断の結果を実施対象者及び市長に報告するものとする。

(診断決定の取り消し)

第9条 市長は、実施対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により耐震診断の実施決定を受けたとき。

(2) 相談士が耐震診断を行った際に、対象建築物でないことが判明したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の取り消しを行った場合、実施対象者に耐震診断取消通知書(様式第5号)により通知を行うものとする。

(診断費用の賠償請求)

第10条 市長は、前条の規定により耐震診断の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて、その診断に要した費用の賠償を実施対象者に請求することができる。

(適用除外)

第11条 過去にこの告示に基づく耐震診断を受けた住宅又は自ら耐震診断を実施するにあたり費用の一部に市の補助を受けている住宅については、再度この事業の告示に基づく相談士の派遣を申し込むことはできないものとする。ただし、その耐震診断の目的上相当な理由があるとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第19号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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海津市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成21年3月27日 告示第26号

(平成27年4月1日施行)