○海津市自治会役員報償金支給要綱
平成21年5月8日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、市政の円滑な運営を図るため、行政事務全般に協力する役員に対し、報償金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、自治会役員及び海津市自治連合会役員は次に掲げる者をいう。
(1) 自治会長
(2) 副自治会長
(3) 区長
(4) 副区長
(5) 海津市自治連合会 会長
(6) 海津市自治連合会 副会長
(7) 海津市自治連合会 理事
(8) 海津市自治連合会 監事
(支給の申請)
第4条 自治会役員は、報償金の支給を受けようとするときは、海津市自治会役員報償金請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 海津市自治連合会役員は、報償金の支給を受けようとするときは、海津市自治連合会役員報償金請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(報償金の算定基礎となる戸数)
第5条 第3条の規定による報償金の額の算定の基礎となる戸数は、支給対象年度の4月1日現在における自治会及び区の代表者が申し出た数で、かつ、市長が認めた数とする。
(報償金の支給の期日)
第6条 報償金の支給の期日は、原則として7月末日とする。
(支給の決定)
第7条 市長は前条の規定による請求があったときは、当該内容を審査後、速やかに支払うものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年8月1日告示第110号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(平成26年度における海津市自治連合会役員の報償金の特例)
2 別表第2の規定にかかわらず、平成26年度における海津市自治連合会役員の報償金は、同表それぞれの項に掲げる区分に応じ、当該区分に掲げる金額から12で除して得た額に、この告示を施行する日の属する月から平成27年3月までの間の月数を乗じて得た額とする。
附則(平成28年3月29日告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第39号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日告示第99号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第3条関係)
報償金の種類 | 支給対象者 | 支給金額(円)(年額) | |
均等割額 | 戸数割額 | ||
自治会長及び区長報償費 | 自治会長 | 10,000 | 1戸当たり 700 |
副自治会長 | 10,000 | ― | |
区長 | 10,000 | 1戸当たり 700 | |
副区長 | 10,000 | ― | |
副自治会長、副区長の配置については自治会員が相当数在籍し市長が認めたものとする。 |
別表第2(第3条関係)
報償金の種類 | 支給対象者 | 支給金額(年額) |
海津市自治連合会役員報償費 | 会長 | 60,000円 |
副会長 | 36,000円 | |
理事 | 24,000円 | |
監事 | 4,500円 |