○海津市自治会活動費等交付金交付要綱
平成21年5月8日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、住民自治の本旨に基づき、地域の連帯意識の高揚、住民福祉の向上及び市政の円滑な運営を図るため、自治会及び区(以下「自治会」という。)、自治連合会に対し、交付金を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 自治会 地域住民によって組織された自治組織をいう。
(2) 自治連合会 自治会により組織された連合体をいう。
(交付金の種類等)
第3条 交付金の種類及び対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 自治会活動費交付金 自治会活動に要する経費
(2) 広報等配布協力費交付金 広報紙、行政資料等の配付に要する経費
(3) 自治連合会運営交付金 自治連合会運営に要する経費
(交付金の算定基礎となる戸数)
第6条 第4条による交付金の算定基礎となる戸数は、交付対象年度の4月1日現在における自治会の代表者が申し出た数で、かつ、市長が認めた数とする。
(実績報告)
第8条 交付金の交付を受けた自治会及び自治連合会は、当該交付金の使途を明らかにした報告書を翌年度の4月末日までに、市長に提出しなければならない。ただし、第3条第2号に掲げる広報等配布協力費交付金については、この限りでない。
(自治会活動費交付金の繰越し等)
第9条 第3条第1号に掲げる自治会活動費交付金について交付金の交付を受けた年度の決算において余剰金が生じたときは、当該余剰金を当該事業年度の翌年度に繰り越してこれを使用することができる。
2 市長は、自治会が前項の規定により当該余剰金を事業年度の翌年度に繰越しをしたときは、同年度において自治会に交付すべき自治会活動費交付金の額から当該余剰金相当額を控除し、これを交付することができるものとする。
(自治連合会運営交付金の繰越し等)
第10条 第3条第3号に掲げる自治連合会運営交付金について交付金の交付を受けた年度(以下「事業年度」という。)の決算において余剰金が生じたときは、当該余剰金を当該事業年度の翌年度に繰り越してこれを使用することができる。
4 市長は、自治連合会が第1項の規定により当該余剰金を事業年度の翌年度に繰越しをしたときは、同年度において自治連合会に交付すべき自治連合会運営交付金の額から当該余剰金相当額を控除し、これを交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日告示第54号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第38号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第48号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第4条関係)
交付金の種類 | 交付対象 | 戸数割額(円) |
自治会活動費交付金 | 自治会 | 1戸当たり 2,000 |
広報等配布協力費交付金 | 1戸当たり 700 |
別表第2(第4条関係)
交付金の種類 | 交付対象 | 交付金額 |
自治連合会運営交付金 | 自治連合会 | 予算で定める額 |