○海津市自治会活動費等交付金交付要綱

平成21年5月8日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、住民自治の本旨に基づき、地域の連帯意識の高揚、住民福祉の向上及び市政の円滑な運営を図るため、自治会及び区(以下「自治会」という。)、自治連合会に対し、交付金を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 地域住民によって組織された自治組織をいう。

(2) 自治連合会 自治会により組織された連合体をいう。

(交付金の種類等)

第3条 交付金の種類及び対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自治会活動費交付金 自治会活動に要する経費

(2) 広報等配布協力費交付金 広報紙、行政資料等の配付に要する経費

(3) 自治連合会運営交付金 自治連合会運営に要する経費

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、前条第1号及び第2号に掲げる自治会活動費交付金及び広報等配布協力費交付金については、別表第1に規定する区分により算定した額とし、同条第3号に掲げる自治連合会運営交付金については、別表第2に規定する額とする。

(交付金の申請等)

第5条 第3条第1号及び第2号に掲げる自治会活動費交付金及び広報等配布協力費交付金は、海津市自治会活動費等交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、同条第3号に掲げる自治連合会運営交付金は、海津市自治連合会運営交付金交付申請書兼請求書(様式第2号)を交付金の交付対象年度の5月末日までに、市長に提出しなければならない。

(交付金の算定基礎となる戸数)

第6条 第4条による交付金の算定基礎となる戸数は、交付対象年度の4月1日現在における自治会の代表者が申し出た数で、かつ、市長が認めた数とする。

(交付金の交付時期)

第7条 交付金の交付時期は、第3条第1号及び第2号に掲げる自治会活動費交付金及び広報等配布協力費交付金は原則7月末日とし、同条第3号に掲げる自治連合会運営交付金については原則6月末日とする。

(実績報告)

第8条 交付金の交付を受けた自治会及び自治連合会は、当該交付金の使途を明らかにした報告書を翌年度の4月末日までに、市長に提出しなければならない。ただし、第3条第2号に掲げる広報等配布協力費交付金については、この限りでない。

(自治会活動費交付金の繰越し等)

第9条 第3条第1号に掲げる自治会活動費交付金について交付金の交付を受けた年度の決算において余剰金が生じたときは、当該余剰金を当該事業年度の翌年度に繰り越してこれを使用することができる。

2 市長は、自治会が前項の規定により当該余剰金を事業年度の翌年度に繰越しをしたときは、同年度において自治会に交付すべき自治会活動費交付金の額から当該余剰金相当額を控除し、これを交付することができるものとする。

(自治連合会運営交付金の繰越し等)

第10条 第3条第3号に掲げる自治連合会運営交付金について交付金の交付を受けた年度(以下「事業年度」という。)の決算において余剰金が生じたときは、当該余剰金を当該事業年度の翌年度に繰り越してこれを使用することができる。

2 前項の規定により余剰金を事業年度の翌年度に繰り越してこれを使用しようとする自治連合会は、当該事業年度の3月末日までに海津市自治連合会運営交付金繰越協議書(様式第3号)により市長に協議を求め、あらかじめその承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による協議の求めがあったときは、その内容を審査し、当該繰越しの可否を決定し、海津市自治連合会運営交付金繰越承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 市長は、自治連合会が第1項の規定により当該余剰金を事業年度の翌年度に繰越しをしたときは、同年度において自治連合会に交付すべき自治連合会運営交付金の額から当該余剰金相当額を控除し、これを交付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示に定める様式第1号及び様式第2号については、平成22年度分の交付金の申請等について使用するものとし、平成21年度分の交付金の申請等については、市長が別に定める様式を使用するものとする。

(平成28年3月29日告示第54号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第38号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第48号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第4条関係)

交付金の種類

交付対象

戸数割額(円)

自治会活動費交付金

自治会

1戸当たり 2,000

広報等配布協力費交付金

1戸当たり 700

別表第2(第4条関係)

交付金の種類

交付対象

交付金額

自治連合会運営交付金

自治連合会

予算で定める額

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海津市自治会活動費等交付金交付要綱

平成21年5月8日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)