○海津市法定外公共物用途廃止事務取扱要領

平成21年6月4日

告示第55号

(定義)

第2条 この告示において「法定外公共物」とは、条例第2条に規定するものをいう。

2 この告示において「法定外公共物の用途廃止」とは、市の行政財産が用途の目的を喪失し、かつ、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合にその用途を廃止し、普通財産に所管換えを行うものをいう。

(用途廃止が可能な場合)

第3条 法定外公共物の用途廃止が可能な場合とは、条例第24条第1項各号に規定する場合をいう。

(用途廃止が不可能な場合)

第4条 法定外公共物の用途廃止をしようとするときに次の各号に該当する場合は、行政財産の用途を廃止できないものとする。

(1) 用途廃止することにより、付近の土地が接道しなくなる場合

(2) 現に公共性を失っていないにもかかわらず、他の道路、水路等があるという理由で用途廃止する場合

(3) 代替施設等が必要にもかかわらず、それを設置しない場合

(4) 公共性を失っていない道路、水路等の機能を低下させる場合

(5) 将来において他の公共施設用地(道路、水路等)として存置する必要がある場合

(6) 用途廃止申請者と利害関係者(隣接地所有者等)との調整がつかず用途廃止の同意が得られない場合

(7) 代替施設工事が行われても付替財産の寄附が完了していない場合

(8) ひとつの連続性のある法定外公共物の一部を用途廃止する場合において、将来その全部が用途廃止できる確約がとれない場合

(9) その他市長が用途廃止をすることが適当でないと認めた場合

(用途廃止の処理)

第5条 法定外公共物の用途廃止の処理は、おおむね次の各号に掲げる順序で行うものとする。

(1) 用途廃止をしようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(規則様式第11号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(2) 申請書を受付したときは、記載事項、添付書類等を審査するものとする。この場合において、書類不備なものは申請者にその旨を知らせ返戻するものとする。

(3) 用途廃止にあたっては、関係課及び関係機関等と現地調査を行い、行政財産の用途廃止及び普通財産に所管換えの可否調査を行うものとする。

(4) 普通財産への切換えを行う場合は、当該財産を管理する所管課と協議(又は合議)するものとする。

(5) 現地調査の結果、用途廃止が可能なものは市長決裁を受けなければならない。

(6) 前号により市長の承認を得たときは、当該行政財産から普通財産に切換えるものとする。

(事務の手続)

第6条 法定外公共物の用途廃止の事務の手続については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 用途廃止の申請された当該行政財産について、官民境界査定が行われていない場合は、官民境界査定成立後に用途廃止の手続をとること。

(2) 公共用財産の付替えによる工事をする場合は、付替施設の寄附申込書(規則様式第17号)の受理後に用途廃止の手続をとること。

(3) 用途廃止の申請された財産が道路、水路等に隣接(近接)している場合は、将来の改修計画等を検討し、それらの敷地として確保する必要があると認めるときは、行政財産として確保の方法を講ずること。

(4) 用途廃止の申請された財産の用途を廃止した場合は、法定外公共物の用途廃止について(様式第1号)を申請者に対し通知するとともに総務課へ引継書(様式第2号)を提出する。

(申請書の審査)

第7条 第5条第1号の規定によって提出された申請書の審査は、次の各号に掲げる順序で行うものとする。

(1) 申請書の添付書類審査

 位置図

 現況平面図

 公図(字絵図)

 求積図

 各筆調書(規則様式第12号)

 隣地土地所有者承諾書(規則様式第13号)

 占拠事情調書(規則様式第14号)

 誓約書(規則様式第15号)

 同意書(規則様式第16号)

 現況写真(用途廃止箇所を朱線で明示)

 代替地の寄附申込書(規則様式第17号)(機能交換の場合)

 その他参考となるもの

(2) 申請された財産が法定外公共物であるかの審査

(3) 現況平面図については、用途廃止箇所又は付替場所別に色別されているかの審査

(4) 公図(字絵図)の写しの審査

 法務局登記事項証明書に年月日が記載されているか

 用途別に着色されているか

(ア) 用途廃止部分の区分(道路は薄茶色、水路又は池沼は薄緑色、付替施設は黄色)を実線で着色されているか

(イ) 用途廃止以外の部分を道路は赤色、水路又は池沼は青色、堤は黒色で着色されているか

(ウ) 用途廃止の部分に地番の付されたものがある場合は、全部事項証明書が添付されているか

(エ) 代替施設が設置されている場合は、分筆登記がされているか

(5) 求積図の審査

 買受希望者別に求積されているか

 登記可能な求積がされているか

 立会年月日及び立会氏名は記載されているか

(6) 各筆調書については、申請地、隣接地等で全筆の所要事項が記載されているかの審査

(7) 隣地土地所有者等同意書の審査

 買受希望者の誓約書が添付されているか

 誓約者氏名と登記簿所有者名義が相違している場合は、その関係を明らかにする書類が添付されているか

 隣接地に土地所有者以外の借地権者等の土地利用者がある場合は、その承諾書が添付されているか

(8) 占拠事情調書については、詳細に記載されているかどうかの審査

(9) 買受誓約書については、買受希望者が隣地土地所有者であるかどうかの審査

(10) 同意書については、申請地の用途廃止に伴い、地区自治会長又は区長の同意がされているかの審査

(11) 現況写真又は写真撮影方向図の審査

 写真撮影方向図が添付されているか

 申請地が明確に写っているか

 廃止箇所が朱線で明示されているか

(現地調査)

第8条 第5条第3号の規定により行う現地調査は、次の各号に掲げる順序で行うものとする。

(1) 予想外の事実が発覚又は当該用途廃止箇所が荒地であっても、その前後において機能が失われていない場合もあるので、広範囲に付近の状況を調査すること。

(2) 利害関係人の意見をよく聴取し、後日紛争が起きないように留意すること。

2 調査にあたっては、次の各号について留意するものとする。

(1) 付近の状況から見て利用者がいないかどうか

(2) 用途廃止することにより、付近の土地が接道しなくなることはないか

(3) 水路の場合、流下水がないか。この場合において、降雨時における排水に不都合が生じないか

(4) 将来、公共施設用地として確保が必要か

(5) 用途廃止の箇所が他の公共用財産と交差していないか

(6) 機能を失っている場合は、どのような理由で公共性を失ったか

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、法定外公共物用途廃止に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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海津市法定外公共物用途廃止事務取扱要領

平成21年6月4日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)