○海津市女性人材リスト登録事業実施要綱

平成21年9月11日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、男女共同社会の実現を目指し、本市の政策及び方針決定の場への参画をはじめ、行政のあらゆる分野へ女性の登用を促進するため、女性人材リスト登録簿(以下「リスト」という。)の作成及びその運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録対象者)

第2条 リストの登録対象者は、市内に居住若しくは勤務し、又は市内の団体に所属している20歳以上の女性で、次の各号に該当するものとする。

(1) 本市の行政に関心があり、地域の発展に熱意を持って、本市の審議会等に参加する意欲のある者

(2) 次のいずれかの分野に関心のある者又は専門的知識や技能を有している者

 保健、医療、福祉及び子育て

 社会教育

 学術、文化、芸術及びスポーツ

 環境保全

 災害救護又は地域安全

 人権擁護又は男女共同参画

 農業、工業及び商業

 まちづくり

(登録の申請)

第3条 リストへの登録を受けようとする者は、海津市女性人材リスト登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により海津市女性人材リスト登録申請書の提出を受けた場合には、リスト登録の判定をし、その結果を海津市女性人材リスト登録決定・登録拒否通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録の実施)

第4条 市長は、前条第2項の規定により登録を拒否する場合を除き、リストへ登録するときは、女性人材リスト総括表(様式第3号)及び女性人材リスト個票(様式第4号)を作成し、庁内LANによる職員共通情報として公開するものとする。

2 前項の規定により登録した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第1項の規定に基づき、当事業の目的以外に利用し、又は提供することはできない。

(リストの活用)

第5条 リストは、次の各号により、本市の審議会等を所管する所属長(以下「所属長」という。)が活用するものとする。

(1) 市の政策及び方針決定のための各種審議会、委員会その他の委員の人選をするとき。

(2) その他市長が必要があると認めるとき。

2 所属長は、当該審議会等にリスト登録者を登用しようとするときは、海津市女性人材リスト登用依頼書(様式第5号)を市民活動推進課長に提出するものとする。

3 前項の規定により、提出を受けた市民活動推進課長は、当該リスト登録者に対し、海津市女性人材リスト登用確認書(様式第6号)を送付して、本人の参画意思を確認し、その結果を海津市女性人材リスト登用回答書(様式第7号)にて所属長に回答するものとする。

(登録の変更)

第6条 リスト登録者は、登録されている内容に変更があったときには、速やかに海津市女性人材リスト登録内容変更届出書(様式第8号)により届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により海津市女性人材リスト登録内容変更届出書の提出を受けた場合は、直ちにリストの内容を変更しなければならない。

(登録の抹消)

第7条 次の各号に該当する者は、リストから登録を抹消するものとする。

(1) 海津市女性人材リスト登録抹消申出書(様式第9号)により、リストから登録の抹消を申し出た者

(2) 市長が登録者として不適当と認めた者

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、特に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月22日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

海津市女性人材リスト登録事業実施要綱

平成21年9月11日 告示第79号

(令和5年4月1日施行)