○海津市における行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定に基づく教示の標準文例を定める規則
平成21年8月3日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第50条第3項若しくは第82条第1項又は行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項若しくは第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の標準文例(以下「標準文例」という。)に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(標準文例)
第2条 標準文例は、別表のとおりとする。
2 標準文例は、処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
第1 処分に係る教示
1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起のいずれもすることが認められている旨を定める場合(行政不服審査法第82条第1項並びに行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
(教示) 1 審査請求について この処分について不服がある場合は、行政不服審査法の定めるところにより、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、海津市長に対して審査請求をすることができます。 【なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。】 2 取消訴訟について この処分について不服がある場合は、上記1の審査請求をしなくても、行政事件訴訟法の定めるところにより、この処分があったことを知った日(上記1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内に、海津市を被告(訴訟において海津市を代表する者は、海津市長となります。)として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 【なお、この処分があったことを知った日(上記1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内であっても、この処分の日(上記1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。】 |
2 処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨を定める場合(行政不服審査法第82条第1項及び行政事件訴訟法第46条第1項関係)
(教示) 1 審査請求について この処分について不服がある場合は、行政不服審査法の定めるところにより、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、海津市長に対して審査請求をすることができます。 【なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。】 2 取消訴訟について 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、行政事件訴訟法の定めるところにより、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、海津市を被告(訴訟において海津市を代表する者は、海津市長となります。)として、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次のいずれかに該当するときは、当該審査請求に対する裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 【なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。】 |
3 処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨を定める場合(行政不服審査法第82条第1項及び行政事件訴訟法第46条第2項関係)
(教示) 1 審査請求について この処分について不服がある場合は、行政不服審査法の定めるところにより、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、海津市長に対して審査請求をすることができます。 【なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。】 2 取消訴訟について この処分については、上記1の審査請求に対する裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができます。 |
第2 審査請求に対する裁決に係る教示
1 裁決に対する再審査請求をすることができない旨を定める場合(行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
(教示) この裁決の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の定めるところにより、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、海津市を被告(訴訟において海津市を代表する者は、海津市長となります。)として提起することができます。 【なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。】 |
2 裁決に対する再審査請求をすることができる旨を定める場合(行政不服審査法第50条第3項並びに行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
(教示) 1 再審査請求について この裁決について不服がある場合は、行政不服審査法の定めるところにより、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1箇月以内に、審査庁となる行政庁に対して再審査請求をすることができます。 【なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1箇月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、再審査請求をすることができなくなります。】 2 取消訴訟について この裁決の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の定めるところにより、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、海津市を被告(訴訟において海津市を代表する者は、海津市長となります。)として提起することができます。 【なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。】 |
備考 この標準文例の【 】内の部分は、処分をする際に処分の通知の受取を拒まれる場合等処分の相手方がその処分の内容を知るところでないような状態が予想され、処分の日の翌日から起算して1年の審査請求期間又は出訴期間の経過により、当該審査請求又は処分の取消しの訴えの提起ができなくなることがあり得る場合について記載するものとする。