○海津市療育システム推進委員会設置要綱
平成21年9月14日
告示第83号
(設置)
第1条 この告示は、児童の心身障がいの早期発見及び早期療育に対応するため、岐阜県立海津特別支援学校、児童発達支援施設、私立認定こども園、海津市教育委員会(小学校、中学校含む)、社会福祉課及びこども未来課(認定こども園含む)(以下「関係機関」という。)が連携し療育、保育相談及び診断機能を有したシステム(以下「療育システム」という。)を推進するため、海津市療育システム推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討する。
(1) 療育システムに係る関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 療育システムを充実するための予算及び人材確保等の要望に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか目的を達成するために必要な事項。
(組織)
第3条 推進委員会の委員(以下「委員」という。)は、別表に定める関係機関に所属する者のうちから所属長が推薦する者をもって組織する。
2 前項の規定にかからわず、関係機関外の有識者を組織に加えられるものとする。
3 推進委員会の委員長は、こども未来課長をもって充て、推進委員会を代表し、議事その他の会務を統括する。
4 推進委員会は、委員長、委員をもって組織する。
5 委員の中から、コーディネーターを委員の互選により決定する。
(会議)
第4条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員長が必要と認める場合は、関係者の出席を求め、意見、説明、資料及び情報提供を求めることができる。
(庶務)
第5条 推進委員会の事務は、こども未来課において行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第44号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第55号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第68号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第57号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第92号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
所属 | 人数 | |
委員長 | こども未来課長 | 1人 |
委員 | 海津特別支援学校 | 1人 |
海津明誠高等学校 | 1人 | |
学校教育課 | 1人 | |
総合教育センター | 1人 | |
文化・スポーツ課 | 1人 | |
小中学校特別支援教育コーディネーター | 1人 | |
子育て支援センターかいづ | 1人 | |
社会福祉課 | 1人 | |
市立認定こども園 | 2人 | |
私立認定こども園 | 2人 | |
児童発達支援事業所 | 1人 | |
放課後等デイサービス事業所 | 1人 | |
こども未来課 | 1人 |