○海津市高齢者虐待防止事業実施要綱
平成21年8月25日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者虐待(以下「虐待」という。)がどの家庭でも起こりうる身近な問題と捉え、この発生を防止するため、市民が正しい知識と理解を持ち虐待のない地域づくりを目指すとともに、虐待の早期発見及び当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が及ぶ事例への対応の迅速化を図り、高齢者の権利の擁護に資することを目的に高齢者虐待防止事業(以下「事業」という。)を実施する。
(相談等窓口の設置)
第2条 虐待の防止及び養護者支援に係る相談、指導及び助言、並びに養護者又は養介護施設従事者等による虐待に係る通報又は届出の受理は、次の窓口で行う。
(1) 高齢介護課
(2) 海津市地域包括支援センター
(通報等を受けた場合の措置)
第3条 市長は、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項若しくは第2項並びに法第21条第1項から第3項に規定する通報又は法第9条第1項並びに法第21条第4項に規定する届出を受けたときは、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のため訪問調査等の措置を講ずるとともに、地域包括支援センターその他関係機関及び団体等(以下「関係機関等」という。)とその対応について協議する。
2 市長は、前項において当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じていると認められる場合には、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人短期入所施設等への一時的な保護、或いは必要に応じて介護保険施設等に入所させ、又は成年後見制度にかかる利用開始の審判の請求等を行うものとする。
(立入調査)
第4条 市長は、虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じていると認められる場合には、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り必要な調査又は質問を行うことができる。
2 法第11条第2項に規定する立入調査等を行う場合において、当該職員は身分を示す証明書(様式第1号)を携帯する。
(養介護施設等における虐待)
第6条 市長は、法第21条第1項から第4項に規定する通報又は届出を受けたときは、当該施設等の協力を得て虐待に関する事実を調査し、調査報告書を作成する。
(個別ケース会議の開催)
第7条 市長は、養護者による虐待への対応又は養介護施設従事者等による虐待が疑われる場合には、個別ケース会議を開催し、当該虐待に対する援助方針並びに支援内容等の決定或いは事実の確認を行う。
2 個別ケース会議に関し必要な事項は、別に定める。
(高齢者虐待防止連絡会の設置)
第8条 市長は、虐待の防止、虐待を受けた者の保護及び養護者に対する支援等を適切に実施するため、高齢者虐待防止連絡会(以下「連絡会」という。)を置き、関係機関等との連携協力体制を整備する。
2 連絡会に関し必要な事項は、別に定める。
(専門的に従事する職員の確保)
第9条 市長は、養護者による虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、事業にかかる事務に専門的に従事する職員を確保するよう努める。
(秘密の保持)
第10条 第4条に規定する通報又は届出を受けた場合において、当該通報又は届出を受けた市職員等は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させる情報を漏らしてはならない。
(事務の委託)
第12条 事業に係る事務のうち、以下の事務の一部又は全部を地域包括支援センターに委託することができる。
(1) 虐待の防止及び養護者支援に係る相談、指導及び助言
(2) 法第21条第1項から第4項に規定する通報又は届出の受理
(3) 虐待を受けた高齢者の安全確認等に係る情報収集及び訪問調査
(4) 第三者による不当取引に係る被害の相談、関連機関の紹介
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。