○海津市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱規程

平成21年9月17日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、給水装置が人の生命及び健康に直接関わる水道水の衛生に関連する施設であることを踏まえ、水道使用者等への安全・安心な給水の確保の実現に向けて水道事業者からの速やかな情報提供を図るとともに、併せて、給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の選任、解任等の変更届提出状況等の確認を同時に行うため、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に定期的に受講させる研修(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の実施主体)

第2条 研修は、指定工事業者を自ら指定している水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行うもののほか、日本水道協会岐阜県支部長が実施する当該研修をもって、これに代えることができる。

(研修対象者)

第3条 研修の対象は、管理者が自ら指定を行った全ての指定工事業者とし、この研修を踏まえ必要な社内の周知及び教育を実施できる者が受講するものとする。

(研修時期)

第4条 研修は、3年に1回の開催とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、適宜開催することができる。

(研修通知)

第5条 管理者は、研修を開催しようとするときは、自ら指定を行った指定工事業者全てに対して通知するものとする。

(申請手続)

第6条 研修を受講しようとする指定工事業者は、次に掲げる事項を記載した指定給水装置工事事業者研修受講申請書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。

(1) 指定工事業者の名称、住所、代表者の氏名及び連絡先電話番号

(2) 研修を受講しようとする者の氏名

(3) 指定給水装置工事主任技術者の氏名及び免状交付番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が定める事項

(研修費用)

第7条 研修に際し必要な費用は、指定工事業者から徴収する研修受講料をもって充てるものとする。

(研修修了証書の交付)

第8条 管理者は、研修を受講した者に対して、修了証書(様式第2号)を交付するものとする。

(研修不参加者の取扱い)

第9条 研修に参加しない指定工事業者は、研修開催日までに次に掲げる事項を記載した指定給水装置工事事業者研修不参加理由書(様式第3号)を管理者に提出するものとする。

(1) 指定工事業者の名称、住所、代表者の氏名及び連絡先電話番号

(2) 不参加の理由

(3) 指定給水装置工事主任技術者の氏名及び免状交付番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が定める事項

(研修テキスト)

第10条 研修は、社団法人日本水道協会の共通テキスト等を使用して行うものとする。

(処分)

第11条 管理者は、研修に関する通知ができない指定工事業者及び第9条の規定により提出した研修不参加理由が正当と認められない指定工事業者に対し、別に定める処分基準により処分することができるものとする。

この告示は、平成21年10月1日より施行する。

(平成26年3月26日企管規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日下水道告示第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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海津市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱規程

平成21年9月17日 企業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)