○海津市議会会派規程
平成21年11月18日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海津市議会(以下「議会」という。)の円滑な議会活動を行うため組織される会派に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、会派とは、議会内で2人以上の所属議員を有し、市政に関する調査研究を行うために組織された団体をいう。
(会派の届出)
第3条 議員が会派を結成したときは、会派の代表者はその旨を議長又は議会事務局長に届け出なければならない。この届出に異動が生じたときも、同様とする。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。