○海津市介護認定調査員設置に関する要綱

平成21年10月26日

告示第92号

(設置)

第1条 この告示は、介護保険制度の円滑な実施を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る訪問調査を行う調査員(以下「調査員」という。)を置くものとする。

(職務)

第2条 調査員は、対象者の自宅又は入所施設等に訪問し、要介護認定等に係る調査及びこれに関連する事務を行う。

(任命)

第3条 市長は、都道府県が実施する研修を終了した本市職員の中から調査員を任命する。

2 市長は、他の市町村職員及び、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるもので、都道府県及び指定都市が実施する研修を終了した者と、認定調査の委託契約を締結し、調査員として任命することができる。

3 調査員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命されたものの任期は、任命の日から当該年度の末日までとする。

4 調査員は、再任することができる。

(守秘主義)

第4条 調査員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(身分証明)

第5条 調査員の身分証明書(以下「調査員証」という。)は、別記様式とする。

2 調査員は、調査員証の取扱いについて、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 要介護認定等調査を行う場合には、必ず携行しなければならない。

(2) 他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(3) 関係人から請求があるときは、何時でもこれを提示しなければならない。

(4) 有効期間は、発行の日の属する年度の末日までとする。

(庶務)

第6条 調査員に関する事務は、高齢介護課で行う。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

画像

海津市介護認定調査員設置に関する要綱

平成21年10月26日 告示第92号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成21年10月26日 告示第92号
平成26年3月17日 告示第20号