○海津市土地境界確認事務取扱要領

平成21年12月4日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、市所管公有財産(公用財産を除く。)に係る境界確認の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(境界確認財産の範囲)

第2条 この告示で扱う公有財産とは、市が管理する次の市有地、県有地又は国有地(以下「道水路等」という。)をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受ける河川

(3) 道路法の適用を受けない道路

(4) 河川法の適用を受けない河川

(5) 前各号に掲げるもののほかこれらに類するもの

(事務の範囲)

第3条 境界確認の事務は、道水路等に隣接する土地(以下「申請地」という。)の所有者から申請があった場合又は市長が必要と認めた場合において、この告示の定めるところにより行うものとする。

(申請者)

第4条 境界確認の申請は、申請地の登記簿上の所有者が行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めたときは、それぞれ当該各号に定めたところにより申請を行うことができる。

(1) 登記簿上の所有者以外の者が所有権を取得している場合は、その者とする。

(2) 登記簿上の所有者が死亡している場合は、相続人全員とする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、相続人のうち1人でも申請することができるものとする。

(3) 登記簿上の所有者が共有の場合は共有者全員とする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、共有者のうち1人でも申請することができるものとする。

(4) 登記簿上の所有者が法定代理人を必要とする場合は、法定代理人とする。

(5) 公共事業等のために境界確認を必要とする場合は、前各号の規定にかかわらず、施行主体の官公署が申請者となることができる。この場合において、本市が施行主体となる場合は、その公共事業を担当する所属長が申請者となることができる。

(事務の代理)

第5条 土地家屋調査士、測量士、建築士、行政書士等が前条の申請をしようとする者に代わって事務の全部又は一部を代理する場合には、委任の範囲を明確にした委任状を提出するものとし、委任状記載の事務を行うことができる。

(申請の手続)

第6条 申請者は、申請をしようとするときは、土地境界確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる図書を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 位置図又は案内図

(2) 公図の写し

(3) 隣接地等土地所有者一覧表

(4) 地積測量図

(5) 仮測量図

(6) 現況写真

(7) 資格証明

(8) 委任状

(9) その他関係書類

2 前項各号に掲げる書類の内容等については、別表第1に定めるところによる。

(現地立会)

第7条 現地立会は、原則として申請者又は代理人(以下「申請者等」という。)及び申請地の隣接地の土地所有者等により行うものとする。ただし、申請地の隣接地が次の各号のいずれかに該当する場合は、その道水路の隣の土地所有者とする。

(1) 幅員4メートル未満の道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路

(2) 法定外道水路。ただし、幅員4メートル以上あるときはこの限りではない。

2 立会者は、境界確認について同意したときは、土地境界立会確認書(様式第2号)に署名をするものとする。

3 申請者等は、境界杭又は境界プレート等を現地に設置するものとする。

(道水路等内工作物)

第8条 第7条第1項の規定による立会いの結果、道水路等に本市の所有でない工作物があることが判明したときは、その所有者は当該工作物を撤去しなければならない。ただし、その工作物が恒久的なもので、すぐに撤去できない場合は、市長の指示を受けなければならない。

(不調事案)

第9条 現地立会の結果、次の各号に該当する場合は不調とし申請者に対し申請書を返却する。

(1) 申請者と境界確認の協議が成立しない場合

(2) 隣接地等の土地所有者の境界同意が欠けている場合

(3) 第8条の規定による指示に従わない場合

(土地境界確定証明書)

第10条 申請者等は、第7条第2項の規定による境界確認の同意の後、本市に土地境界確定証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)の申請をすることができる。この場合において、証明書には次の各号に掲げる図書を添付し2部を提出するものとする。

(1) 確定測量図

(2) 写真

2 前項各号に掲げる書類の内容等については、別表第2に定めるところによる。

(申請書の返却)

第11条 市長は、第9条に定めるもののほか次の各号に該当する場合は、申請者に対し申請書を返却するものとする。

(1) 申請の取下書の提出があった場合

(2) 申請者等が申請地の権原がない場合又は権原がなくなった場合

(3) 申請後、1箇年以上現地立会いができなかった場合

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に申請があったものは、この告示の規定にかかわらず、従前の例によるものとする。

(平成26年3月17日告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第6条関係)

(1) 位置図又は案内図

・1/2500程度の図面で場所の判るもの

(2) 公図の写し

・申請地を含む法務局の公図又は地図(写し)

・申請地が公図と公図の境目にあるときは隣接の公図又は地図(写し)

・申請箇所を朱線で明示

(3) 隣接地等土地所有者一覧表

・申請地、隣接地、対側地その他官民境界確認に関係する土地所有者名

(4) 地積測量図

・申請地、隣接地、対側地その他官民境界確認に関係する土地すべて

(5) 仮測量図

・1/500程度で立会前の暫定実測図又は道水路の幅を明記した実測図

(6) 現況写真

・申請地を含む一帯の写真に、申請地を赤枠で表示(2方向以上)

(7) 資格証明

・申請者が土地所有者でない場合は添付

(8) 委任状

・代理申請の場合委任範囲を明確にし添付

(9) その他関係書類

・窓口において指示があった場合

別表第2(第10条関係)

(1) 確定測量図

・1/500程度

(2) 写真

・境界杭又は標の判るもの

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海津市土地境界確認事務取扱要領

平成21年12月4日 告示第103号

(令和4年4月1日施行)