○海津市退職手当審査会規則
平成22年3月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)第16条の6第6項の規定に基づき、海津市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定める。
2 審査会は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人で組織する。
(委員等の委嘱等)
第3条 委員は、学識経験のある者及び人事行政に関し識見を有する者のうちから、その都度市長が委嘱する。
2 委員は、その者の委嘱に係る当該退職手当の支給制限等の処分又は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する審査会の会議は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。ただし、審査会の議決により公開とすることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。