○海津市運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成22年3月25日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者等の事故防止を図るとともに、公共交通機関の利用を促進するため、その運転免許証の自主返納を支援する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、かつ、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、その者が受けた全ての免許の取消しを申請し、かつ、当該運転免許証を公安委員会に返納することをいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者で、自主返納したもの。
(1) コミュニティバス回数券(5,000円)の交付
(2) 養老線1日フリーきっぷ(4,500円)の交付及びコミュニティバス回数券(500円)の交付
(3) 名阪近鉄バス セット乗車券(5,000円)の交付
(4) 養老鉄道 マイレールチケット21(5,000円)の交付
2 前項の規定による支援は、運転免許証を自主返納した本人のみとし、それぞれ1回限りとする。
2 前項の申請は、取消通知書の交付の日から起算して3箇月以内に行わなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(適用)
2 この告示の規定は、平成22年4月1日以後に自主返納をしたものから適用する。
附則(平成24年7月9日告示第81号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第30号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第165号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年5月19日告示第78号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月9日告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。