○海津市運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成22年3月25日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者等の事故防止を図るとともに、公共交通機関の利用を促進するため、その運転免許証の自主返納を支援する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、かつ、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、その者が受けた全ての免許の取消しを申請し、かつ、当該運転免許証を公安委員会に返納することをいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者で、自主返納したもの。

(事業の内容)

第4条 市長は、次条に規定する手続をする者に対して、次の各号のいずれかの支援を行うものとする。

(1) コミュニティバス回数券(5,000円)の交付

(2) 養老線1日フリーきっぷ(4,500円)の交付及びコミュニティバス回数券(500円)の交付

(3) 名阪近鉄バス セット乗車券(5,000円)の交付

(4) 養老鉄道 マイレールチケット21(5,000円)の交付

2 前項の規定による支援は、運転免許証を自主返納した本人のみとし、それぞれ1回限りとする。

(手続)

第5条 前条第1項の規定による支援を受けようとする者は、海津市運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式)に、申請により公安委員会が交付する運転免許の取消通知書(以下「取消通知書」という。)の写し及び自主返納の手続をした運転免許証(以下「取消となった運転免許証」という。)の写し等の本人確認のできる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、取消通知書の交付の日から起算して3箇月以内に行わなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(適用)

2 この告示の規定は、平成22年4月1日以後に自主返納をしたものから適用する。

(平成24年7月9日告示第81号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月24日告示第30号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第165号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年5月19日告示第78号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月9日告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

海津市運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成22年3月25日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成22年3月25日 告示第12号
平成24年7月9日 告示第81号
平成26年3月24日 告示第30号
平成27年12月28日 告示第165号
平成29年5月19日 告示第78号
令和4年3月31日 告示第56号
令和5年3月9日 告示第15号