○海津市地域包括支援センター設置要綱
平成22年3月25日
訓令甲第2号
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で、自立した生活を営むため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する地域支援事業、その他地域住民の心身の健康の保持及び生活安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的に、法第115条の46第2項の規定により地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置並びに担当圏域)
第2条 センターの名称及び位置並びに担当圏域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 担当圏域 |
海津市地域包括支援センター | 海津市海津町高須515番地 | 市内全域 |
(管理運営)
第3条 センターは、高齢介護課地域包括支援係が管理運営する。
(事業の内容)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第115条の46第1項に定める事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
2 センターに併設して、法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業所を設置し、法第8条の2第18項に規定する指定介護予防支援事業を実施する。
(事業の委託)
第5条 市長は、法第115条の23第3項の規定により、前条第2項に掲げる事業の一部を指定介護支援事業所に委託することができる。
2 前項の場合において、事業の委託を受けるものは、海津市地域包括支援センター運営協議会の承認を得なければならない。
(職員の配置)
第6条 センターに次の職員を配置する。
(1) センター長
(2) 保健師
(3) 社会福祉士
(4) 主任介護支援専門員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(運営時間)
第7条 センターの運営時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休日)
第8条 センターの休日は、海津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海津市条例第36号)に準ずるものとする。
(運営協議会への報告)
第9条 センターは、その運営に関する事項について、海津市地域包括支援センター運営協議会に報告するものとする。
(守秘義務)
第10条 センターの設置者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、そのセンターの業務に関して知り得た秘密及び情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令甲第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。