○海津市有害獣防護施設設置事業補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害獣による農作物の被害を防止するため、耕作者が行う有害獣防護施設設置事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、海津市補助金交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「有害獣」とは、イノシシ、シカ、サル・ヌートリアその他耕作地に侵入し農作物に被害を与える有害な獣類をいう。

2 この要綱において、「有害獣防護施設」とは、電気柵、網ネット柵、金網柵、有刺鉄線柵、トタン柵、シート類等有害獣の耕作地への侵入を防ぐ器具類をいう。

(補助金交付対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、耕作者が市内に所有する耕作地に設置する防護施設の購入に要する経費とする。

2 防護施設の修理又は取り替えは、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、1農家5a以上の耕作地を対象とし、補助金の額は2万円以上20万円以下とする。

2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、有害獣防護施設設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(決算)(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助事業等の内容変更)

第6条 前条の書類の記載事項に重要な変更を加えようとする場合は、有害獣防護施設設置事業補助金事業計画変更承認申請書(様式第7号)を提出してあらかじめ市長の承認を得なければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、第5条の規定により、補助金交付の申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じ調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、その決定内容を有害獣防護施設設置事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、有害獣防護施設設置事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第5条第1号に規定する事業計画書に準ずる。)

(2) 市長は、前号の書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の報告があったときは、当該事業の内容を審査して現地調査を行い、補助金の交付目的に適合すると認められたときは、補助事業者からの補助金交付請求書(様式第6号)により、補助金の交付をするものとする。

(補助金の取り消し及び返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(4) 支出額が予算額に比して著しく減少したとき。

(5) 前各号のほか市長が取り消し又は返還を必要と認めたとき。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市有害獣防護施設設置事業補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)