○海津市不祥事再発防止委員会設置要綱

平成22年8月20日

告示第79号

(設置)

第1条 本市職員が公金又は準公金を着服するという不祥事が連続して起きたことを重く受け止め、このような不祥事が二度と発生しないよう具体的な不祥事防止策を策定するため、海津市不祥事再発防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公金等の適正管理を徹底するための対策の検討及び推進に関すること

(2) 職員の不祥事を防止するための具体的な方策に関すること

(3) 不祥事を発生させない職場環境づくりの方策に関すること

(4) 前各号に掲げる事項のほか、委員会が必要と認める事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(部会)

第6条 第2条に規定する委員会の所掌事務を調査し、及び研究するため、委員会に次の部会を置く。

(1) 公金管理部会

(2) 職員倫理部会

(3) その他、委員会が必要と認める部会

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 部会長及び副部会長は各1人とし、部会員の互選によってこれを定める。

5 前2条の規定は、部会に準用する。この場合において「委員長」とあるのは「部会長」、「委員会」とあるのは「部会」、「副委員長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

(調査チーム)

第7条 前条第1項に規定する事項に係る資料の収集その他必要な調査及び作業を行うため、部会に調査チームを置く。

2 調査チームは、チーフ及びメンバーをもって組織する。

3 メンバーは、副委員長又は委員が指名する職員をもって充てる。

4 チーフは、メンバーの互選によってこれを定める。

5 チーフは、ワーキンググループを招集し、会議の議長となる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、秘書広報課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成22年8月20日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第47号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第55号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委員長

副市長

副委員長

総務部長

委員

市民環境部長

委員

健康福祉部長

委員

産業経済部長

委員

建設水道部長

委員

会計管理者

委員

議会事務局長

委員

監査委員事務局長

委員

教育委員会事務局長

委員

消防長

別表第2(第6条関係)

公金管理部会

部会員

企画財政課長

部会員

農林振興課長

部会員

上下水道課長

部会員

教育総務課長

職員倫理部会

部会員

秘書広報課長

部会員

建設課長

部会員

市民課長

部会員

消防次長

海津市不祥事再発防止委員会設置要綱

平成22年8月20日 告示第79号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年8月20日 告示第79号
平成26年3月17日 告示第20号
平成31年3月25日 告示第47号
令和2年3月27日 告示第55号