○海津市旅券事務取扱要綱

平成22年9月29日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号。以下「県条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に規定する一般旅券の本市が処理することとした発給の申請及び交付に係る事務処理に関し必要な事項を定めることにより、円滑な旅券事務の運用をし、住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において使用する用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 旅券の申請 法第3条第1項、第9条第1項及び第12条第1項の規定に基づく申請をいう。

(2) 旅券の紛失等の届出 法第17条第1項の規定に基づく届出をいう。

(3) 旅券の交付 法第8条第1項(法第10条第4項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定に基づく交付をいう。

(4) 申請書等 旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)に定める別記様式をいう。

(5) 旅券センター 岐阜県行政組織規則(平成18年岐阜県規則第46号)第72条に定める岐阜県旅券センターをいう。

(6) 審査 旅券の適正な交付のために行う関係書類の確認行為をいう。

(7) 県様式 岐阜県が定める様式をいう。

(取扱窓口)

第3条 旅券事務は、市民課において行う。

(取扱時間)

第4条 旅券事務の取扱い時間は、海津市の休日を定める条例(平成17年海津市条例第2号)に規定する休日(以下「閉庁日」という。)を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。

(事務処理の範囲)

第5条 本市が処理する旅券事務は、次のとおりとする。

(1) 法第3条第1項の規定により一般旅券の発給の申請を受けること。

(2) 法第3条第2項ただし書の規定により同条第1項第2号に掲げる書類の提出が必要であると認めること。

(3) 法第3条第2項第2号の規定により申請者の身分上の事実が明らかであると認めること。

(4) 法第3条第3項の規定により申請者が人違いでないこと等を確認すること及びこれを立証する書類の提示等を求めること。

(5) 法第8条第1項(法第9条第3項、法第10条第4項及び法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求めて一般旅券を交付すること。

(6) 法第8条第2項の規定により出頭を求めることなく一般旅券を交付すること。

(7) 法第9条第1項の規定により一般旅券に係る渡航先の追加の申請を受けること。

(8) 法第12条第1項の規定により一般旅券の査証欄の増補の申請を受けること。

(9) 法第17条第1項の規定により一般旅券の紛失又は焼失の届出を受けること。

(10) 法第17条第3項の規定により届出者が人違いでないこと等を確認すること及びこれを立証する書類の提示等を求めること。

(11) 法第19条第5項の規定により一般旅券の返納を受けること。

(12) 法第19条第6項の規定により返納を受けた一般旅券を還付すること。

(13) その他岐阜県知事が認めること。

(申請等の手続)

第6条 旅券の申請又は紛失等の届出(以下「申請等」という。)の手続は、次に定めるところによる。

(1) 旅券の申請は、旅券交付の予定日及び場所について申請者に通知した上で受け付けなければならない。

(2) 申請等を受理する場合は、申請書等の記載事項に誤記又は脱漏がないことを審査し、申請等を受理することを可と決定した場合は、旅券受領証(県様式)又は紛失一般旅券等届出書受理票(県様式)に必要事項を記載し、申請者又は届出者に交付する。申請書等に不備がある場合は、旅券申請不備事項連絡票(県様式)を添えて返却し、再提出又は追加提出させる。

(3) 旅券の申請のうち緊急発給又は早期発給に係るもの等、市において処理することが困難である場合その他やむを得ない理由が認められる場合については、旅券センターにおいて手続をするよう案内しなければならない。

(申請の対象者)

第7条 前条に規定する手続ができる者は、日本国籍を有し、かつ、本市に住民登録されている者とする。

(旅券センターへの送付、審査等)

第8条 第6条の書類を受理したときは、その日の翌日(受付日が閉庁日の前日の場合は、閉庁日の翌日)に旅券センターへ送付しなければならない。旅券センターへ送付するまでの間は、鍵のかかる耐火書庫において厳重に保管しなければならない。

2 旅券センターから申請書類等の不備について連絡を受けた場合は、当該申請者に対して、今後の手続を説明し、かつ、申請書を補正させなければならない。

3 旅券センターから二重発給申請リスト該当者又は発給制限該当者である旨の連絡があった場合は、当該申請者に対して今後の手続を説明しなければならない。

(旅券の受領等)

第9条 旅券及び関係書類を旅券センターから受け取ったときは、旅券審査(冊子の外観等の点検及び記載事項の審査)を行い、申請者又はその代理人へ交付するまでの間は、鍵のかかる耐火書庫において厳重に保管しなければならない。

(旅券の取扱いと交付)

第10条 旅券の交付は、交付予定日以降に申請者本人に対して行う。

2 前項の規定にかかわらず法第10条第4項及び第12条第3項に基づき、法第8条第1項の規定を準用する場合においては、申請者の指定した者に対して旅券を交付することができる。ただし、法第8条第2項に定める事由に該当する場合は、申請者本人が確実に受領できると認められる最も適当な方法により交付することができる。

3 旅券交付後に受理した旅券受領証は、その翌日(その日が閉庁日の前日の場合は、閉庁日の翌日)以降、速やかに旅券センターへ送付しなければならない。

(申請者本人への確認)

第11条 旅券の記載事項に間違いないことの申請者本人への確認は旅券に組み込まれているICチップの記録を読み取るIC旅券交付窓口端末機により行う。

(標準処理期間)

第12条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の各号に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、閉庁日は標準処理期間に算入しない。

(1) 新規発給 8日

(2) 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 10日

(3) 査証欄増補 8日

2 前項の規定にかかわらず申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、その補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しない。

3 標準処理期間の最終日を旅券交付予定日とする。

(団体申請等の手続)

第13条 一般旅券発給団体申請等の手続については、次のとおりとする。

(1) 10人以上の者がまとまって旅券の申請をしようとする場合又は旅券の受領等の手続を行おうとする場合は、団体申請等として取扱う。10人分以上の申請書を代理者が提出しようとする場合も同様とする。

(2) 取扱い人数は、概ね30人を上限とする。

(3) 団体申請等は、団体代表者から旅券窓口への事前の予約申込みに基づいて取扱う。

(4) 予約申込みは、団体申請等をしようとする日の7日前までに団体申請等取扱届出書(別記様式)により受け付ける。

(5) 前号の予約申込みを受けたときは、団体の規模等を勘案の上、必要に応じて取扱い日時、人数等について調整を行い、団体申請等の可否及び取扱い日時を速やかに決定して、当該団体に連絡しなければならない。

(一般旅券の返納)

第14条 旅券の所持者等から失効した旅券の返納の申し出があった場合は、受理し、速やかに旅券センターに返納する。

(返納旅券の還付)

第15条 旅券の所持者から、返納すべき旅券について還付を希望された場合は、消印後、還付する。

(未交付失効の処理)

第16条 申請者又はその代理人が、旅券の発行の日から6箇月以内に受領しない場合は、未交付失効の旅券とする。

2 市は、未交付失効の旅券が発生した場合は、速やかに旅券センターへ提出する。

(帳票の保存期間)

第17条 交付済関係書類の写し等の保存期間は、1年とする。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日告示第25号)

この告示は、平成26年3月20日から施行する。

(令和2年5月11日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市旅券事務取扱要綱

平成22年9月29日 告示第87号

(令和4年4月1日施行)