○海津市釣銭資金取扱要領
平成22年9月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海津市会計規則(平成17年海津市規則第45号)第18条の2の規定する釣銭資金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(釣銭資金の交付)
第2条 会計管理者は、必要と認める出納員に釣銭資金を交付するものとする。
2 出納員は、釣銭資金を必要とするときは、釣銭資金交付申請書(様式第1号)をあらかじめ会計管理者に提出しなければならない。
4 出納員は、釣銭資金の交付を受けたときは、速やかに釣銭資金受領書(様式第3号)を会計管理者に提出しなければならない。
(釣銭資金の管理)
第3条 出納員は、釣銭資金を適正に管理しなければならない。
2 出納員は、あらかじめ会計管理者と協議のうえ、釣銭資金を会計員に管理させることができる。
(釣銭資金の検査)
第4条 会計管理者は、定期又は必要があると認めるときに、出納員に釣銭資金現金実地検査表(様式第5号)を提出させるものとする。
(釣銭資金の返還)
第5条 出納員は、釣銭資金が必要でなくなったときは、釣銭資金返還書(様式第6号)を会計管理者に提出するとともに、釣銭資金を返還しなければならない。
(釣銭資金の管理の継続)
第6条 出納員は、釣銭資金を翌年度においても継続して管理することが必要であると認めるときは、当該年度末の末日における釣銭資金保管状況報告書(様式第8号)を会計管理者に提出することにより、継続して管理することができる。この場合において、会計管理者は、釣銭資金保管状況報告書の受領をもって、翌年度の釣銭資金の交付に替えるものとする。
(釣銭資金の引継ぎ)
第7条 出納員に異動があったときは、その保管する釣銭資金及び帳簿を後任者へ引継ぎ、釣銭資金引継報告書(様式第9号)を会計管理者へ提出しなければならない。
2 会計員又は管理責任者に異動があったときは、その保管する釣銭資金及び帳簿を後任者へ引継ぎ、釣銭資金引継報告書(様式第10号)を出納員へ提出しなければならない。この場合において、出納員は、その写しを会計管理者に提出しなければならない。
(釣銭資金の事故報告)
第8条 出納員は、釣銭資金に盗難等の事故が発生したときは、速やかに釣銭資金事故発生状況報告書(様式第11号)を会計管理者へ提出しなければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。